いくらでさせてくれるの?通常実施権(ライセンス・使用権)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
いくらでさせてくれるの?ライセンス料
なお、ここでは、知財関係以外のライセンス料の契約書の例です。
ただ、知財以外のライセンス料ってあまり、メジャーではないので、
この条簡単にだけかかせていただきます。
以下は、弊所で使っている題名の例です。
(実施) 第〇条 植村国際は、ポラリスに対して、下記の内容の実施・使用を許諾する。なお、詳細は別紙で規定するものとする。 (1) 2 ポラリスは、実施料として売上金額の〇%を、植村に支払う。 3 前項の支払は、月末締めの、翌月末払いにて支払われる。支払い方法は下記の口座に振り込むことによって、支払われる。振り込み手数料はポラリスの負担とする。 |
ライセンス料(実施料)の相場
よく相場はどのぐらいですかと聞かれるのですが、難しい質問です。
その実施が無ければ商品価値が無いような場合には、実施料は50%を超える
という場合もあり得ると思います。
他方、なくてもあってもいいですという場合は、1%を切ってもおかしくないです。
完全に、交渉の世界の値段なのです。
ただ、一般的には、機械分野・電気分野で5%ぐらいかなぁと思います。
科学分野だと、10%程度もおかしくないです。
さらに、薬などですと、50%というのも十分にありえます。
ライセンス料(実施料)について
上で、5%とかの実施料(使用料)について記載しました。
ただ、本当に契約書に入れるなら、何に対するパーセンテージなのかを明確にする必要があります。
普通は、ライセンスについては、売上(売り上げ)に対するものにするのが普通です。
なぜなら、利益にしてしまうと、粗利なのか、営業利益なのか等が問題になりますし、
いずれにしても、経費を認めることになるので、何を経費として認めるのかが問題となりやすいからです。
そのため、売り上げに対するパーセンテージとする必要があります。
監査権限
前述のように、売り上げに対するパーセンテージとしても、
売り上げ自体を虚偽で言われた場合、ライセンサーとしては、確かめようがありません。
そのため、この場合には、ランセンサーは監査権限を有することが普通です。
なお、監査権限についてはこのページを参照してください。
契約書関連ページ
その他の契約関するページをまとめたものは↓ページです。
サルでもわかる契約!まとめ:契約書の教科書(契約書チェック・作成)
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