いくらでさせてくれるの?通常実施権(ライセンス・使用権)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

いくらでさせてくれるの?ライセンス料

なお、ここでは、知財関係以外のライセンス料の契約書の例です。
ただ、知財以外のライセンス料ってあまり、メジャーではないので、
この条簡単にだけかかせていただきます。

以下は、弊所で使っている題名の例です。

(実施)

第〇条 植村国際は、ポラリスに対して、下記の内容の実施・使用を許諾する。なお、詳細は別紙で規定するものとする。

(1) 
(2) 

2 ポラリスは、実施料として売上金額の〇%を、植村に支払う。

3 前項の支払は、月末締めの、翌月末払いにて支払われる。支払い方法は下記の口座に振り込むことによって、支払われる。振り込み手数料はポラリスの負担とする。

 

ライセンス料(実施料)の相場

よく相場はどのぐらいですかと聞かれるのですが、難しい質問です。

その実施が無ければ商品価値が無いような場合には、実施料は50%を超える
という場合もあり得ると思います。

他方、なくてもあってもいいですという場合は、1%を切ってもおかしくないです。

完全に、交渉の世界の値段なのです。

ただ、一般的には、機械分野・電気分野で5%ぐらいかなぁと思います。
科学分野だと、10%程度もおかしくないです。

さらに、薬などですと、50%というのも十分にありえます。

ライセンス料(実施料)について

上で、5%とかの実施料(使用料)について記載しました。

ただ、本当に契約書に入れるなら、何に対するパーセンテージなのかを明確にする必要があります。

普通は、ライセンスについては、売上(売り上げ)に対するものにするのが普通です。
なぜなら、利益にしてしまうと、粗利なのか、営業利益なのか等が問題になりますし、
いずれにしても、経費を認めることになるので、何を経費として認めるのかが問題となりやすいからです。

そのため、売り上げに対するパーセンテージとする必要があります。

監査権限

前述のように、売り上げに対するパーセンテージとしても、
売り上げ自体を虚偽で言われた場合、ライセンサーとしては、確かめようがありません。

そのため、この場合には、ランセンサーは監査権限を有することが普通です。

なお、監査権限についてはこのページを参照してください。

契約書関連ページ

その他の契約関するページをまとめたものは↓ページです。
サルでもわかる契約!まとめ:契約書の教科書(契約書チェック・作成)

消費者庁の契約に関するページ

©行政書士 植村総合事務所 弁理士 植村総合事務所 所長弁理士・行政書士 植村貴昭

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