考え直すのも道です!売買の支払い!月末締めの翌月末払い|契約の教科書(8)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

契約の教科書(8)

売買の支払

売買において契約を結ぶことは比較的多いと思います。
売買でなくても、必ず、対価の支払いを受ける、
逆に、対価の支払いをする
ことになりますので、この部分は特に重要です。

支払をいつにするのかというのが会社経営において極めて重要になります。

黒字倒産という言葉があるぐらいで、

どんなに売り上げを上げても、支払ってもらえなければ何の意味もないです。
また、支払いを受けられるにしても、それが数カ月もかかるという場合は、
その間、資金繰りが苦しくなってしまいます。

そのため、場合によっては、債権(手形)を売るなどして利益が減ることも十分に考えれます。
現実にそのような手形や、債権を買ってくれる会社も複数存在しており、かなり儲かっているようです。

当然、儲かっているということは、それらの会社が十分に利益を得ているということであり、
その利益は、手形や債権を売った会社が負担することになります。

さらに、そのコストだけではなく、担当者や社長が資金繰りをするために、
時間を使わなければならず、その部分も大きなコスト負担です!

また、支払いを受けられるかということも心配しなければならず、
経営以外の無駄なことに神経を使わなければなりません。

そのため、普通は、

月末締めの翌月末払い」(月末締め翌月末払い)

ぐらいが、普通の力関係の場合の支払方法です。

これ以上に延ばされるような場合は、
本当に、その会社と取引する理由があるのか
を考える必要があります。

例えば、

「月末締めの翌々月末払い」(月末締め翌々月末払い)

なら、最大3月間も支払いを受けられないことになってしまいます。

また、3カ月間の売掛を残して倒産等された場合には、
連鎖倒産も考えなければならなくなってしまいます。

しかも支払いが遅れ、相手の会社の状況が悪い場合も察知が遅くなって、
債権回収やダメージを小さくするなどの対策も遅れる恐れがあります。

そのため、支払いの遅い会社との取引はよく考えるべきです。

「もっと長い場合」(6カ月とか)

私たちの業界(弁理士業界)でも、ある有名な大企業の支払は仕事を完成してから、
6月後ということさえ聞いたことがあります。

そこの所長は、所員のボーナスを支払うために、毎度毎度、
銀行借り入れをして賄ったということを聞いています。

通常の支払いは月末締め翌月末払い

私たちの弁理士業界も、大抵は(95%以上)は、
大企業相手に仕事をしていますので、正直、
この支払の遅延というのは他人ごとではないのです。

その部分も、私が、中小企業・ベンチャー企業様相手にお仕事をさせていただいた方が、
大企業よりもいいのではないかと思った理由でもあります。

より詳細に書いているページはこちら

考え直すのも道です!

もし、支払期間の長い会社なら付き合うか考え直すのも道です。
連鎖倒産の可能性も大きいですし、
そうでなくても、確実に資金繰りは苦しくなり、
社長の時間も含めたコスト増の要因になるからです。

でも、その前に勇気を出して

支払いを早くしてください!

と言ってみてはいかがでしょうか。
もしくは、このページを読んでいる方は、契約書締結前なのでしょうから、
今こそ、交渉するのです。
こんな良いタイミングはないのです。

交渉はちょっという場合は、勝手に、こちらの都合の良いように、
契約書書いてしまう(直して)しまって、
向こうが何と言ってくるか待ってみましょう。

個人的意見

ですが、
中小企業を守るために日本は中小企業庁などがありますが、

「大企業は、中小企業への支払は1月以内にしなければならない
大企業は、中小企業への支払は、手形を使ってはダメ」

とかの法律があってもいいと思います。

正直、大企業はその経済的な力(優越的な地位)を利用して、
中小企業に対して不利な契約を要求する事例があるように感じており、

それを是正するために必要な法律ではないかと個人的に思います。

弊所の場合

なお、
どうでもいいことですが、弊所の場合、現実にも零細でやっていることも事実ですので、
虚勢を張らず、弊所小さいので先にお支払いいただいた後の着手になります。

と言ってしまっています。

それで、嫌だといわれたら、
他の先生を探してくださいと、お願いするようにしております。

 

契約書関連ページ

その他の契約関するページをまとめたものは↓ページです。
サルでもわかる契約!まとめ:契約書の教科書(契約書チェック・作成)

消費者庁の契約に関するページ

 © 行政書士 植村総合事務所 所長 行政書士 植村貴昭

  • 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士)に相談!

      必須お名前

      会社名・店舗名・屋号

      ※法人・事業主の方はご記入ください。

      必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください

      大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません