質問に答えます!:ビザ’(在留資格)のQ&A集(質問と答え)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
質問に答えます!:ビザ(在留資格)のQ&A集(質問と答え)
Q 個人事業主として外国人を招聘
Question
事業主として登録しておりますが此の企業の名前で外国人を日本に招待したいのではたしてvisaを申請取得出来るんでしょうか?宜しくご指導願います。
Answer
個人事業主であっても、その企業名(屋号を付けた個人)として、
在留資格を取ることは可能です。
ただ、個人はやはり法人よりは一般的に、
信用力が低いことが多く、入管も同じように見ております。
そのため、法人よりも難易度は高くなることが一般的です。
Q 一度不許可になって帰国した後、同じ会社に戻れますか?
Question
現在在籍している3名の外国人スタッフが在留資格更新を自分で行
一
Answer
ご自身で申請し、その結果不許可ですね。
ですか、皆さん費用をケチって、そのようになる例も多く、あります。
(もちろん、弊所がやったら必ず通るとも言えません。申し訳ございません。)
ただ、私共が申請した場合に、許可を得られることもありますが、
一度、不許可になったものは、一定の評価を入管がしたということになり、
それを覆してというのは、決して簡単ではないです。
いくつか質問をさせてください。
1 今のビザの種類は何ですか。技術・人文知識・国際業務でしょうか?
2 仕事の内容は何になるのでしょうか
3 どちらの国のかたでしょうか
ただ、30日ということは、いずれにしても、一度、出国するしかありません。
その後、現地国から在留資格認定証明書の申請をすることはできます。
そして、その際に、前と同じ会社に戻ることもできます。
ただ、不許可の理由が実は会社にあるということであれば、許可を受けることは難しいです。
Q
Question 在留資格申請中に帰国できるのか
帰国期間は退職扱いなのか、休職扱いなのか。
Answer 質問についてですが、帰国はできます。
ただ、いつ在留資格が出るかわからない状態です。
一時帰国するということになると、
その時、在留カードも持って出国しなければなりません。
そうすると、在留資格が出てもすぐに対応できず、
いろいろ手続きが増えます。
追加の料金などを頂く必要が出てしまいます。
少なくとも、特定技能への変更が遅れます。
また、不測の事態が生じた結果、 在留資格に不利益が生じる可能性を否定できません。
(受取が遅れて、取得できなくなるなど)
また、退職して、 年金の脱退一時金をもらうということは可能ではあります。
しかし、一時金をもらうということは、住民票を失って、 もう日本に来ませんということを出国の審査官に申し立てることに なります。
そうすると、在留資格の現在の申請である「変更」 では対応できなくなり、
今一度、在留資格の新規取得から始める必要があります。
以上から、今の状態で、 帰国は弊所としてはお控えいただきたいと思います。
もし、帰りたいなら、 特定技能のビザが出てからにしていただきたいです。
また、もし、今帰れるとしても、4月8日までなので、 1月ありません。
Q
Question
Answer
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