就労資格証明書交付申請:特に技術・人文知識・国際業務
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
就労資格証明書交付申請の3つのポイント
ー更新できるか心配な時に取る証明書ー
どんな時に申請するのか?
1.転職を考えている。もしくは、転職してしまった
2.転職先で携わる業務内容が在留目的の範囲内(技術・人文知識・国際業務の各範囲)ではある
3.更新期限まで6カ月以上ある
1~3であれば、転職前に就労資格証明書申請し交付されている方が安心。
なぜなら、就労ビザとは外国人本人とその就労先の会社の業務内容を考慮し
入国管理局に許可されるものだからです。
ですから、転職先で携わる業務が現在の在留資格での活動に含まれることの証明になります。
つまり、転職先の会社で更新できるか心配な場合に、
この就労資格証明書を取得しておけば安心して転職できるということになります。
また、転職後であっても、この証明書の請求をして、取得できれば問題ないですし、
万が一、取得できなくても、その時は、更新時にいきなり更新できないとなって、
転職活動するよりも、明らかに余裕をもって転職活動ができるため、
取得する意味があります。
技術・人文知識・国際業務の場合
絶対に必要な書類は以下になります。
ただし、ケースによって、必要な書類は異なりますし、
追加書類が必要になったり、入管に求められることがあります。
1.就労資格証明書交付申請書
2.申請人の写真(4×3センチ)
3.パスポート、在留カードの提示
4.給与所得の源泉徴収票(転職前の会社発行のもの)
5.退職証明書(転職前の会社発行のもの)
6.転職後の会社についての資料
・履歴全部事項証明書
・会社案内・パンフレット等
・前年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のある)
7.採用通知書又は労働条件通知書
転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載が必要
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
例えば、申請人の職歴書、最終学歴の証明書(卒業証書)等です。
関連ページ
入管の就労資格証明書のページ
弊所費用
弊所費用
就労資格認定証明書取得 14万円(税別+実費)
上記証明書取得後の更新 4万円(税別+実費)
※ 更新時の費用は証明書取得後転職していない場合に限ります。
※ 通常更新時は 6万円(税別+実費)ですが、値引きいたします。
©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭