技能実習制度
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
技能実習制度
技能実習制度とは
技能実習生は、その制度趣旨からは、単純労働をさせるための存在ではない。
本来、特定の技能を習得させる目的で、日本に一時的(最長5年)に滞在させ、
その間に技術を習得し、その技術をその外国人の本国に持ち帰ってもらって、
その本国の発展に寄与させようというものである。
つまり、国際貢献の一環なのである。
そのため、その技能を習得させるという範囲内で一部、
肉体労働(ブルーカラー)の仕事を行わせることがあっても良いが、
それはあくまでも技能を習得させるためなのである。
問題点について
しかし、この趣旨と異なり、現実は単なる安く使える肉体労働者として
使用する企業なども多く存在し、問題となっているところである。
もちろん、この趣旨に沿って技能実習生を雇用している企業も多く存在する。
技能実習生の雇用を行う場合には、法令で認めている職種である必要がある。
(参照[https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/])。
例えば、農協関係の場合、畑作が認められているものの米作は認められていないなど、
かなり厳格に区分けされており、それ以外の職種では雇用できないため注意が必要である。
また、技能実習計画の提出とその現実の実施が求められるし、監理団体との契約も必要である。
技能実習生を受け入れたい企業は、優良な監理団体を選択することが最も確実で簡単である。
監理団体の選定を間違うと、入国前に法外な費用を負担してきた技能実習生が
逃亡するなどの事態を招く可能性がある。
続いては、技能実習制度№2について