不法就労助長罪について
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
不法就労助長罪について
1 不法就労とは
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- オーバーステイ状態で就労すること
- 入国管理庁から働く許可を受けていないにもかかわらず働くこと
- また、その在留資格でできない範囲の職務をさせること(在留資格外活動)
- 時間制限(留学生など)が許された時間を超えて労働すること
も該当します。
2 オーバーステイ
在留資格には通常、在留期間があります(つまり、この日までいていいという日)。
この在留期間を超えると、特段の事情のない限りオーバス停になります。
(在留資格の更新・変更の書類を期間中に提出すれば、2か月伸びます。)
オーバーステイ状態では、一切の就労活動ができないのが原則です。
そのそのため、この期間に就労すると、不法就労となります。
なお、オーバーステイ自体も「不法残留材」(入管法70条)となります。
3 就労資格なし
在留資格には多くの種類があります。
その中には、就労のため(目的)の在留資格でないものも多くあります。
例えば、原則的には、家族滞在、短期滞在などです。
そのような資格であるにもかかわらず、就労をすると、不法就労罪になります。
4 在留資格外活動とは
具体的には、技術・人文知識・国際業務の在留資格を有する者に
ブルーカラー職をさせるというものです。
人材採用時には、適法な職種における就労であっても、
実際に就労するときに、資格外の業務が含まれていないかを
チェックする体制を整えておく必要があります。
5 不法就労の結果は(外国人本人)
さらに、不法就労活動は、その外国人について
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- 在留許可の取り消し
- 退去強制
- 在留許可の更新不可
それ以外には、不法入国罪(入管法第70条)等の不利益が生じます。
6 不法就労の結果(雇い主)
(1)不法就労助長罪(入管法73条の2)
入管法
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
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この規定は、企業側(雇い主)の過失である場合でも免れことはできません。
つまり、「うっかり見落としていた」は理由にならないのです。
特に現在、在留カードの読み方 チェックポイント
でも紹介しているように、偽造を判別するためのアプリも配布されています。
このため、下記の例に加えて、このアプリを使わなかったということで、
過失があるとされる可能性があります。
偽造された在留カードで就労可能であるとしても、
本当にそれが本物であるのかの確認をしないことが過失とされる可能性があります。
(今後、どんどんそのようになっていくと予想します)
(2)どのような時に過失になるの?(もしくはならないの?)
具体的には、不法就労であることを知らなくても、
・在留カードを確認していない
・所定の手続きを経ていない
などの過失がある場合は処罰の対象になります。
(3)確認の対象は
いうまでもないですが、確認は、
正規雇用でなくても必要です。
日雇い(給与手渡し)であっても、必ず確認が必要です。
(4)それ以外の不利益は
7 ハローワークへの届出
たとえ、ちゃんとしていても外国人を雇用した場合には、
ハローワークへの届け出をする必要があります。
具体的には、外国人を雇用した場合、ハローワークに届出の義務が課されている。
これを怠ると、事業者に30万円以下の罰金が科されます。
そのため、外国人をたとえ短期・短時間のアルバイトとして雇用した場合であっても、
この届出も間違いなく行う必要があります。
日雇い(給与手渡し)とか、でも同様です。
8 関連資料
法務省入国管理局パンフレット
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