不法入国罪(不法残留・不法在留等における罪)とは
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
不法入国罪(不法残留・不法在留等における罪)とは
第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。 一 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 偽造旅券などで入国した人のことです。 三の二 第22条の4第6項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの 四 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者 五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者 六 仮上陸の許可を受けた者で、第13条第3項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの 八 第22条の2第1項に規定する者で、同条第3項において準用する第20条第3項及び第4項の規定又は第22条の2第4項において準用する第22条第2項及び第3項の規定による許可を受けないで、第22条の2第1項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの 八の二 第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの 八の三 第55条の6の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの 八の四 第61条の2の4第1項の許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの 九 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者 2 前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。 |
この法律は、外国人自体を罰する法律です。
日本人が関係する罰則は以下の2つが主です。
出入国管理庁のHPはこちら
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