本人が来てください(本人出頭・申請人出頭):「申請について、結果をお知らせしますので、〇月〇日までに下記のものを持参の上、当部門においでください。~~~」との通知(はがき・ハガキ)・電話
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
本人が来てください(本人出頭・申請人出頭):「申請について、結果をお知らせしますので、〇月〇日までに下記のものを持参の上、当部門においでください。~~~」との通知(はがき・ハガキ)・電話
在留資格変更申請・在留資格更新申請した結果、
「申請について、結果をお知らせしますので、〇月〇日までに下記のものを持参の上、当部門においでください。~~~」
との通知がハガキで来ることがあります。
(今回は、電話でした)
一般に許可の際は、行政書士が取次した場合、このようなことは多くないため、
びっくりします。不許可なのか、許可なのかは、
「4000円の印紙を買ってきて下さい」
となっているかで判断できます。
買ってくる必要がないならば不許可、買ってくる必要があるなら許可であることが、一般的です。
(ただ、在留期限が既に過ぎている場合は、
帰国準備の特定活動(30日)への変更のために4000円とるので、これだけでは判断できません。)
今回の事例(2022年9月13日 品川)
今回の事例は、特定活動(ミャンマー特例)から特定技能1号への変更申請でした。
在留状況不良で、不許可となってしまっております。
ただ、ミャンマー特例では、許可できるということで、
その場で、変更申請を求めるという事案でした。
各種の書類に本人に記載させて、30分ほどで、特定活動での許可書(普通にくるはがきが1枚作成)ができて、
そまま、在留カードの交付の窓口へ行き(4000円の印紙を貼って)、更新してもらえました。
6か月から1年へ延長許可でした。
また、就労制限28時間が制限なしへの変更となりました。
オンライン出願(取次は私)なのに本人が必ず来るようにとの通知
私の名前でオンライン申請したのにも変わらず、
私のところではなく、本人に本人が来るようにとの通知(はがき)あり、
来る時間が、時間が13~15時の範囲
4000円の印紙を持ってくるように
不許可により、本人に「申請変更届」を書かせるために呼んだ事例です。
残念ながら特定活動出国準備 30日 になってしまいました。
在留状況の不良が原因です。
対応案としては、
日本にいる間に在留資格認定証明書交付申請をして、できるだけ早く
再入国ができるように頑張るしかないです。
帰国準備の特定活動:30日以内の出国(帰国)となった場合:コロナ特例の終了
も参照ください。
関連ページ
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