本人が来てください(本人出頭・申請人出頭):「申請について、結果をお知らせしますので、〇月〇日までに下記のものを持参の上、当部門においでください。~~~」との通知(はがき・ハガキ)・電話

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

本人が来てください(本人出頭・申請人出頭):「申請について、結果をお知らせしますので、〇月〇日までに下記のものを持参の上、当部門においでください。~~~」との通知(はがき・ハガキ)・電話

在留資格変更申請・在留資格更新申請した結果、

申請について、結果をお知らせしますので、〇月〇日までに下記のものを持参の上、当部門においでください。~~~」

との通知がハガキで来ることがあります。
(今回は、電話でした)

一般に許可の際は、行政書士が取次した場合、このようなことは多くないため、
びっくりします。不許可なのか、許可なのかは、

「4000円の印紙を買ってきて下さい」

となっているかで判断できます。
買ってくる必要がないならば不許可、買ってくる必要があるなら許可であることが、一般的です。

(ただ、在留期限が既に過ぎている場合は、
 帰国準備の特定活動(30日)への変更のために4000円とるので、これだけでは判断できません。)

入管から結果をお知らせしますの通知

今回の事例(2022年9月13日 品川)

今回の事例は、特定活動(ミャンマー特例)から特定技能1号への変更申請でした。

在留状況不良で、不許可となってしまっております。
ただ、ミャンマー特例では、許可できるということで、
その場で、変更申請を求めるという事案でした。

各種の書類に本人に記載させて、30分ほどで、特定活動での許可書(普通にくるはがきが1枚作成)ができて、
そまま、在留カードの交付の窓口へ行き(4000円の印紙を貼って)、更新してもらえました。

6か月から1年へ延長許可でした。
また、就労制限28時間が制限なしへの変更となりました。

 

オンライン出願(取次は私)なのに本人が必ず来るようにとの通知

私の名前でオンライン申請したのにも変わらず、
私のところではなく、本人に本人が来るようにとの通知(はがき)あり、
来る時間が、時間が13~15時の範囲
4000円の印紙を持ってくるように

不許可により、本人に「申請変更届」を書かせるために、よんだ事例です。

残念ながら、特定活動出国準備 30日 になってしまいました。

在留状況の不良が原因です。

対応案としては、
日本にいる間に、在留資格認定証明祖交付申請をしてできるだけ早く、
再入国ができるように頑張るしかないです。

帰国準備の特定活動:30日以内の出国(帰国)となった場合:コロナ特例の終了

も参照ください。

関連ページ

出入国管理庁HPはこちら
ビザ料金表はこちら

 

 

©行政書士 植村総合事務所 所長 行政書士 植村貴昭