扶養控除を受けるために:2023年1月からの運用:送金関係書類の提出
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
扶養控除を受けるために:2023年1月からの運用:送金関係書類の提出
国税庁のWebページで、
海外の親等を扶養しているという場合の扶養控除を受けるための取り扱が変わりました。
令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)
重要ポイント
この中で重要なポイントは、扶養控除を受けるためには、
送金の証明書類、親族関係書類等を企業に提出することが、
2023年の1月以降に必要ということです。
親族関係書類などは、現地の外国政府によって発行してもらう必要がりますが、
翻訳なども必要になります。
この証明書は、銀行等でないと発行してもらえなさそうです。
このため、
①いわゆる地下銀行
②本人・友人が帰国する際になどに現金をもっていく
という方法では、扶養控除を受けることができなくなります。
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©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭