短期滞在の在留資格(ビザ)の方へのコロナ特例まとめ
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
短期滞在の在留資格(ビザ)の方へのコロナ特例まとめ
短期滞在の在留資格(VISA)についても、短期滞在(90日)の更新を受けられます。
コロナで帰国困難である限り、何度でも更新を続けることが可能です。
Hページ:新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請について帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い
の一番上の帰国困難者に対する在留諸申請の取扱の
Iページ:新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により本国等への帰国が困難な外国人に係る在留諸申請の取扱い
を参照ください。
また、短期滞在者には基本的に認めない資格外活動許可(アルバイト)も、申請すれば認められます。
HページのIページ:の
Jページ:コロナ禍で帰国することができず,本邦での生計維持が困難であるため,就労(アルバイト)を希望する方へ
を参照してください。
その他の資格
技能実習・技人国・技能・インターンシップ等の方は、こちらのページです。
©行政書士 植村総合事務所 所長 植村貴昭