ビザの更新・VISAの更新・在留資格の更新の方法・注意点:更新期限
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
ビザの更新・VISAの更新の方法・注意点:更新期限
外国人の方がこの日本語のページを訪れる可能性は高くないと思いますので、
ここでは、外国人を雇っている企業様(事業主様)向けに記載します。
ビザ(在留資格)には期限があります
更新期限=在留期限です。
それまでに、更新手続きをしなければなりません。
具体的には、更新期限=在留期限までに、
必ず、更新のための書類をそろえて、
入管に行って、更新書類を提出する必要があります。
それを怠ると、オーバーステイとなり、その瞬間から
犯罪者になってしまいます。
当然、強制送還の対象者にもなりかねず、
そこまでいかなくても、更新、変更等の際に大変大きな不利な材料になってしまいます。
雇用している企業様も注意!
その為、外国人を雇っている企業様に知っておいてほしいことは、
在留資格(ビザ)には期限がありその期限を超えて、
その外国人が日本にいることは違法であるということです。
ちなみに、それは前述のようにオーバーステイであり、
外国人はすぐに入国管理局へ収監される恐れがあります。
今一度、外国人の在留カードをご確認ください。
在留カードの見方は、こちらのページをご参照ください
在留期限までにやらなければならないこと
少し脅してしまったかもしれません。
ただ、在留期限までに、更新の完了、変更の完了は必要ではありません。
在留期限(最終日でもいい)までに、更新申請書・変更申請書を提出すればいいのです。
提出だけしてあれば、在留期限の後であってもその申請結果が出るまで、
それまでの在留資格で、合法的に在留できます。
※厳密には、申請から2月ですが、それまでに、入管は判断をするとしています。
一般的なビザ更新必要書類
ビザの更新は、一般的に変更や交付を受ける際よりも容易です。
提出書類もかなり少なくてすみます。
外国人分
1.在留期間更新許可申請書
2.写真(4×3)
3.在留カード
4.給与所得の源泉徴収票
5.住民税の課税証明書及び納税証明書
会社分
・前年度分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票
このほか追加で求められることもありますが、
在留資格認定や変更申請よりかなり少なくなります。
ところで、会社での業務と在留資格はマッチしていますか???
例えば、業務内容がもっぱら現場での単純労働である場合、
在留資格が、日本人の配偶者等、永住者、定住者でなければなりません。
その他、留学ビザであれば、28時間以内のアルバイトでしたら問題ありません。
もし、技術・人文知識・国際業務という在留資格ですと
ホワイトカラー職の業務でしか就労できないので、現場での単純労働は違法になります。
ちなみに外国人だけでなく、雇用主等に対しても処罰の対象となります
もし在留カードの在留資格が技術・人文知識・国際業務だった場合
その場合、違法とみなされますので
すぐに在留資格を業務内容にあったビザに変更する必要があります。
現時点での業務が現場の単純労働であるならば
特定技能1号ビザに在留資格を変更することをお勧めします。
特定技能1号では、ブルーカラーでの14業種が認められております。
そのビザへの変更には、14業種の分野別 特定技能評価試験と
日本語検定 N4、JFT-Basicの合格が必要です。
例えば、ビルクリーニング分野のページをご参照ください
すでに実務経験があるビザ更新者にとって、
同じ業務の評価試験であれば、それほど難関ではないはずです。
行政書士 登録支援機関 植村総合事務所
特定技能での雇用を考えている企業・個人事業主の方へのページをご参照ください