ビザ オンライン申請
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
ビザ オンライン申請
2020年3月より在留申請所手続きのオンライン化が拡大されました。
これにより使い勝手が格段に改善され、使用の幅が広がったようです。
まずはメリット
例えば弊所は埼玉県に事務所を構えておりますが、
ビザの申請は、外国人が居住する管轄の入管へ行います。
これが沖縄や北海道のように遠方であれば、
申請時、在留カード交付時、不許可であればその理由の聴取と
申請した入管まで出向く必要があり、
交通費やもろもろ諸経費がかさみますし、多くの時間も要します。
しかし、オンラインであればかなり軽減されます。
利用できる所属機関
過去3年間、複数回の在留申請を行っている
過去3年間、外国人を適法に雇用・受入したことがある
過去3年間、在留資格が取消された外国人の取消原因に関与したことがない
⇒例えば不法就労とか・・
オンラインの利用申出はどこに・・
まず事前に利用申出を行い承認を受ける必要があります。
所属機関(外国人が働く企業)の本店所在地を管轄する入管あてです。
実際のオンライン申請は、申請人の居住地の管轄入管あてとなります。
所属機関、弁護士・行政書士、登録支援機関等で必要書類が異なります。
ここでは、行政書士の場合を例に取り上げます。
利用申出には、出頭と郵送がありここでは郵送を取り上げます。
どんな資格が申請対象なの?
① 在留資格認定証明書交付申請
② 在留資格変更許可申請
③ 在留資格更新許可申請
④ 在留資格取得許可申請
⑤ 就労資格証明書交付申請
⑥ ②~④と同時に行う再入国許可申請
⑦ ②~④と同時に行う資格外活動許可申請
どんな書類が必要
まずは新規申出の必要書類をチェックします。
①在留申請オンラインシステム利用申出書
②誓約書
③依頼書
④所属している外国人リスト
⑤前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受領印有)の写し
⑥登記事項証明書
⑦直近年度の決算書の写し
これらの書類を郵送提出すると2,3週間ほどで
メールにて認証IDが送られてきます。
そして
有効期限は1年間となります。
更新期限が近づいてきたら、定期報告を提出し更新手続きを行います。
今のところ以後1年更新です。
添付書類について
たとえば特定技能の場合、大量の添付書類がありますね。
こちらは郵送にて提出しなければなりませんが
なかにはオンラインで添付できるものもあります。
詳しくは利用可能な申請種別という資料にあります。
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©行政書士 植村総合事務所 所長 行政書士 植村貴昭