家族滞在:扶養者の在留資格(技術・人文知識・国際業務等)に付随した在留資格

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

家族滞在:扶養者の在留資格(技術・人文知識・国際業務等)に付随した在留資格

「家族滞在」は、就労ビザ又は留学ビザの在留資格がある外国人が
家族を呼び寄せるために付与される在留資格です。

この家族とは、配偶者と子に限ります。

「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者、
「子」には、嫡出子、養子(普通・特別)及び認知された非嫡出子といえます。

家族滞在ビザ

「子」は、扶養される必要がある者のことですので、
成人している場合は難しいです。
もちろん、親や兄弟は含まれません。
もし、高齢の親を呼び寄せたい場合は、別の申請になります

例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を有している者が
自分の配偶者や子供たちを呼び寄せるケースがあります。
ただし、その外国人に、呼び寄せる家族を扶養できる収入が重要な要件となります。

入管へ提出する必要書類

1 基本資料
・在留資格認定証明書交付申請書
・家族滞在申請理由書

理由書は必ずしも必要ないようですが、
何か説明する必要がある場合に用意したほうが良いようです。
例えば、中途採用で課税証明書の年収が少なめの場合とか・・

2 申請人と扶養者との身分関係を証する資料
・パスポートの写し
・結婚証明書の写し
※必ず翻訳文が必要です。翻訳者の住所、氏名も記載します。

3 扶養者に係る資料
・在留カードの写し
・住民票
・在職証明書
・住民税の課税証明書
・納税証明書
・給与明細書 3ヵ月分
・就労先のパンフレット、ホームページのコピーでもOK
・預金残高証明書

給与明細書については、前年度の収入が300~350万円くらいあれば
必要ないのですが、年度の途中入社であったり、就労年数が少ない場合
あったほうが良いです。

4.その他
・写真  7葉

可能な在留活動

基本的には、就労が認められません。

ただし、別途申請しなければならない資格外活動許可があれば、就労可能です。

もっとも、通常、週28時間までですし、風俗業での就労はみとめられません。

扶養の範囲1(疑問を持たれる)

前述のように時間の制限があるだけで、年収の制限自体はありません

しかし、月収が30万円とかになってしまうと、
時給にして3000円ぐらいだと見積もられます。

家族滞在の場合、一般に大卒でもない、長い就労経験があるわけではない、特別な資格を持っているわけではない
外国人がそのような極めて高い時給をもらうということは、普通はあり得ないのです。

(もし、そのような特別な能力があるのであれば、
通常は、その方自体で技術・人文知識・国際業務で就労ビザを取ることができるはずです。)

このような場合、時間を超えて労働しているのではないかとの、
強い疑いをもたれます。

もしくは、実は、風俗業などをしているのではないのかとのことになります。

やはり、扶養の範囲内の100万円ぐらいまでの収入にとどめておく方がいいと思います。

なお、言うまでもないですが扶養を超えた場合には、年金や社会保険に自分で入る必要もあります。

扶養の範囲を超えると

さらに、仮に就労時間の制限が週に28時間以下であったとしても、

資格外活動から得られる収入が扶養の範囲を超える・扶養者の収入を上回る程に高い場合には、

家族滞在ビザの前提である「扶養者に経済的に依存していること」を満たさなくなる結果、
以後の資格外活動許可を認められなくなることや、
家族滞在ビザの更新が認められなくなるという事態になる可能性もあります。

家族滞在の子供の高校卒業後の在留資格

一般には、家族滞在での年齢制限はありません。

したがって、扶養であるのであれば、いつまでも家族滞在で在留資格を得られます。

しかし、家族滞在で働けるのは週28時間までなのですので、
通常の会社では正社員になることなどは難しいです。

また、大学などに行っている場合などの
不要でいることの合理的な理由がある場合を除いて、
18歳をこえているのにいつまでも扶養でいることは、
お父様等の扶養者の在留資格の審査に影響を与える可能性を排除できません。

そのため、子供自身の在留資格を取ることを考えるべきです。

そのための幾つか緩和措置が存在します。

高校卒業後の就職について:家族滞在→定住者 OR 特定活動

 

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