技術・人文知識・国際業務・特定技能以外の在留資格

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

外国人を雇うことが可能かー2

技術・人文知識・国際業務・特定技能以外のビザ(在留資格)

雇用主が外国人(ベトナム、中国、ミャンマー、フィリピン、インドネシア等の全ての外国人)
を採用する場合に、フローチャートの結果以外での外国人雇用についてのページです。

ほかに考えられる在留資格は、

① 技能(注 特定技能ではない)
② 経営管理
③ 技能実習
④ 興行

が考えられます。

(ほかにも、外交、公用・・・・いろいろありますが、普通は無いので、今回は省略します。)

① 技能ビザ

技能というは、一般に、

● 外国料理の料理人
 (外国のというところがポイントです。
  日本料理の場合には、外国人は不要と入国管理庁は考えているのだと思います。)

    ● プロスポーツ選手等
    一定の”技能”を有する人材に、日本に来てもらい、
    その技能を生かしていただこうというのが趣旨です。

● 動物の調教
  日本で動物の調教と言えば、真っ先に思い浮かぶのは競馬馬の調教でしょうか。
  この場合、厩務員が含まれます。
  国家資格があれば最善ですが、ほとんどないと思いますので10年の実務経験が必要です
詳しくは、馬の調教師は技能ビザのページをご参照ください
技能ビザ

② 経営管理ビザ

経営管理は、昔は投資経営ビザといわれていましたが、
現在は「投資」の言葉は除かれています。
その為、単に投資しただけではビザ取得できません。

他方、経営だけではなく、”管理者”の立場であっても、取得可能となっております。

詳細は、経営管理ビザについてをご参照ください。

③ 技能実習ビザ

技能実習は、単純労働(現場労働)させている現実があるが、
本来的には、技能を教えてそれを本国で生かしてもらう国際貢献のしくみです。

詳細は、技能実習制度をご参照ください。

④ 興行ビザ

興行ビザは、昔は、フィリピンのお姉さま方が大挙して、
フィリピンパブ等で働くために取得していたビザですが
本来的には、歌手や、ダンサーなどがショーをするために取得するものです。

従いまして、ショーの合間などにお客様の席に座って
お酌をする、おしゃべりをする、などは許されていません。

 

外務省のビザ相談ページはこちら

 

©行政書士 植村総合事務所 所長 行政書士植村貴昭