作成中:日本人の子として出生|身分系ビザ
日本人の子として出生 -------以下作成中---- 日本人と結婚した外国人(その日本人の配偶者)を日本へ呼び寄せるためのビザです。 このビザには、 ① 日本人と結婚した外国人配偶者 と ② […]
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
定住者は以下の者です(例外的な者を除いています。)
自分は日系人でないという場合は、ほとんど該当しないので、
通常は気にする必要はないです。
正直、この定住は他の行政書士の方も多く書いているので、
ここでは、特段解説しません。簡単にだけ触れることにします。
① 日本人の子として出生した者(=この人自体は日本人の配偶者等で申請可能)の実子(=子、日系2世を想定)
+ 素行善良
② 日本人の子として出生し+日本の本籍を有したことのある者の実子の実子(=孫、日系3世を想定)
+ 素行善良
③ ①②の配偶者
+ 素行善良
定住者についての詳細な内容
定住者告示にない定住者は以下が知られています。
あとは、日本人の子供の養育のための定住者ビザもあります。
その他、非常にまれですが、
難民などから定住者に変更が認められた例もあります
難民から定住者への変更
定住者が家族を呼び寄せる場合、
配偶者も、子供も、定住者で申請することになります。
出入国管理庁のHPはこちら
©行政書士 植村貴昭