作成中:日本人の子として出生|身分系ビザ

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

日本人の子として出生

 

-------以下作成中----

 

日本人と結婚した外国人(その日本人の配偶者)を日本へ呼び寄せるためのビザです。

このビザには、

① 日本人と結婚した外国人配偶者 と
② 日本人の特別養子 と
③ 日本人の子として出生した者 との

 3種類がありますが、普通は①なので、①のことを以下記載します。
(残留孤児などで③のケースを取り扱ったことがありますので、そのうちページを作る予定です。)

(なお、これらのビザのことについてはこちら)

必要書類は下記のようになりますが、このビザの一番の審査ポイントは、

① 戸籍の上だけではなく、本当に結婚生活をしているのか、愛し合っているのか?
② 経済力は十分か?

になります。

①について

日本人同士の結婚の場合には、愛し合っていなくても、同居の意思が無くても、
役所に婚姻届けを提出すれば、問題なく結婚は成立します。
それが偽装婚だろうとなかろうと、役所は全く関与しません。

他方、このビザ取得について言えば、一番の重要ポイントです。

その為、付き合った経緯、長さ、どのぐらい実際に会ったのか、
どのぐらいの頻度でどのような内容をやり取りしているのかが、
とても重要です。

① イチャイチャしている写真
② イチャイチャしているLINE等のSNS

等は、とても大事な資料になります。

恥ずかしがらずに、たくさん出しましょう。

また、それぞれの両親との対面の時の写真、結婚式の写真なども、重要な資料になります。

なぜ、この資格がこの部分を厳しく確認するかというと、
この資格には就労制限がありません。
そのため、日本で就労を目的とした外国人には、最も都合のいい在留資格なのです。

現場の単純労働も可能ですし、風俗営業で働くことも可能です。
また、永住権を取るのも他の資格よりも簡単な場合が多いです。

そのため、不正取得が横行してしまったため、入国審査官の審査は厳しいのです。

また、この資格に限らずですが、収入要件も重要な要件です。その収入には、結婚する両人の収入となります。
入国管理庁としては、入国させてたものの、2人で生活保護とかになってもらっては困るという理由だと思います。

②について

 ①の要件が満たされれている場合、

 日本人又は外国人の配偶者の一方だけでも、2人が生活するのに十分な収入がある場合は、
他方の収入が無くても在留資格が認められると思います。

 ①の要件が満たされているか疑義がある場合は、それぞれの収入が十分かという観点になります。

もちろん、収入が無くても、資産があればそれでも足ります。

このビザにおいて特に注意が必要な場合

入国審査官は以下の事情がある場合は、厳しい審査を行うことが多いです。

① 年の差が大きい場合(特に日本人側が年金・生活保護等の生活者の場合)
② 離婚歴がある場合
③ 結婚式をやっていない場合、やっていても質素にやっている場合、親戚を呼んでいない場合
④ 結婚相談所などを利用している場合
⑤ ④とは逆に、知り合った経緯が普通でない場合(フェースブック、出会い系、SNS等)
⑥ 交際期間が短い場合
⑦ 不倫関係であった期間がある場合

共通資料

1 在留資格証明書交付申請書
2 質問書
3 申請理由書

申請人(外国配偶者)に関する書類

1 顔写真(縦4cm×横3cm)2葉 申請前3か月以内に撮影
2 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
3 パスポートの写し
4 履歴書
5 大学等の卒業証明書又は在学証明書
6 日本語能力を証明する資料

日本人配偶者に関する書類

1 身元保証書
2 パスポートの写し
3 戸籍謄本
4 婚姻証明書
5 世帯全員の記載のある住民票
6 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
7 在職証明書
8 給与明細書の写し
9 勤務先の会社案内

交際及び結婚の事実を裏付ける書類

1 スナップ写真
 (結婚式、双方親族との食事会など、夫婦で写っており、
  容姿がはっきり確認できるものを2~3枚程度)
2 国際電話の通話記録が分かる資料
3 メール履歴が分かる資料

住居及び生計に関する書類

1 2人の新居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室など)
2 新居の不動産賃貸借契約書の写し(所有の場合は登記事項証明書)
3 扶養者の預金通帳のコピー

※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のもの
※ このほか申請後における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
  あらかじめご承知おき願います。

「定住者」と「永住者」の違いとは? №1
出入国管理庁のHPはこちら

©行政書士 植村貴昭