コロナ影響下における留学生の在留延長
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
コロナ影響下における留学生の在留延長
(1)特定活動ビザによる在留延長
留学生の留学期間が終了する方も、引き続き特定活動での在留が可能です。
もっと言うと、何年か前に留学生であった方も大丈夫です。
コロナの影響で帰国困難等であるということであれば、
特定活動ビザで在留延長ができます。
この時、資格外活動許可を得なくても、
週28時間までの就労許可が出ます。
なお、許される在留期間は「6カ月」です。
コロナでの帰国困難等が継続していれば、
更新も可能だと思われます。
なお、日本語学校の生徒も可能です。
(2)引き続き留学生をする場合
また、通常は留学期間として可能なのは、2年なのですが、
それの延長(2年以上)も可能とのことです。
延長の場合であっても、従前と同じく
資格外活動許可を得れば、週28時間までですが、アルバイト等も可能です。
(3)大学・短大の留学生
大学・短大の留学生が就職活動をする場合には、
は従前から特定活動従前からあった
1年間の特定活動が認められていました。
この資格は、この1年を超えて更新できませんでしたが、
この度、1年を超えて更新できることになっております。
ただ要件は、コロナの影響で就職活動を続けなければならない
条件下にあることです。
(3)関係資料
詳しくは、法務省のこのページを参照ください。
技能実習生に関するコロナによる特例はこちらのページでご覧ください
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