コロナ影響下における留学生の在留延長

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

コロナ影響下における留学生の在留延長

コロナ禍と留学生の在留延長

(1)特定活動ビザによる在留延長

留学生の留学期間が終了する方も、引き続き特定活動での在留が可能です。

もっと言うと、何年か前に留学生であった方も大丈夫です。

コロナの影響で帰国困難等であるということであれば、
特定活動ビザで在留延長ができます。

この時、資格外活動許可を得なくても、
週28時間までの就労許可が出ます。

なお、許される在留期間は「6カ月」です。

コロナでの帰国困難等が継続していれば、
更新も可能だと思われます

なお、日本語学校の生徒も可能です。

(2)引き続き留学生をする場合

また、通常は留学期間として可能なのは、2年なのですが、
それの延長(2年以上)も可能とのことです。

延長の場合であっても、従前と同じく
資格外活動許可を得れば、週28時間までですが、アルバイト等も可能です。

(3)大学・短大の留学生

大学・短大の留学生が就職活動をする場合には、
は従前から特定活動従前からあった
1年間の特定活動が認められていました。

この資格は、この1年を超えて更新できませんでしたが、
この度、1年を超えて更新できることになっております。

ただ要件は、コロナの影響で就職活動を続けなければならない
条件下にあることです。

(3)関係資料

詳しくは、法務省のこのページを参照ください。
技能実習生に関するコロナによる特例はこちらのページでご覧ください

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