短期滞在からの他の在留資格への変更は可能なのか?:在留資格認定証明書であれば取れる可能性あり!
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
短期滞在からの他の在留資格への変更は可能なのか?在留資格認定証明書であれば取れる可能性あり!
答え
原則的にはできません。
特段の理由があればできます。
他の方法
短期滞在から直接には、上記の答えのように特段の事情がないと無理です。
しかし、短期滞在の間に、在留資格認定証明書交付があれば、
この在留資格認定証明書からの変更は可能です。
在留資格認定証明書の申請は、短期滞在での日本での在留が始まる前にしていても、
短期滞在で在留中にすることもできます。
ただし、在留資格認定証明書が短期滞在中に出るかはわかりませんので、
短期滞在の在留期間に出ない場合は、いったん帰国する必要が生じます。
また、当然ですが、在留資格認定証明書が与えれらえるには、その在留資格を受ける要件を満たしている必要があります。
認定証明書交付までの期間
出入国在留管理庁の処理期間の平均
を見ると、平均で30日程度で、結果が出ておりますので、
90日の在留期間を得られて入国してすぐに、申請を出せば、帰国しないで済みそうです。
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