技能実習→留学への在留資格変更は可能か?(技能実習から留学への変更)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

技能実習→留学への在留資格変更は可能か?(技能実習から留学への変更)

基本的に不可能

技能実習から留学への変更は基本的に不可能です。

しかし、一度も帰国せずにという場合だけです。

一回帰国して、再度入国するということで
在留資格認定証明書交付申請という手段を使えば、取得が可能です。
(つまり変更ではなく、1から取得ということになります。)

なぜ帰国が原則になっているかというと、
技能実習の原則は、実習中に学んだ技術を母国に還元するというのが建前だからです。

帰国期間が「〇日、〇カ月あれば問題ない」とは言えないそうで、
どの時点で「母国への移転が完了した」のかは個別の案件で判断されるそうです

同様の事例として、以下の事例があります。
短期滞在からの他の在留資格への変更は可能なのか?:在留資格認定証明書であれば取れる可能性あり!

例外事例

以上のように、いったん帰国が原則ですが、
例外的に認められる可能性がある例として、入管からは以下の指導を受けました。

技能実習で学んだ技術と直接関係のある学校(専門学校など)に、
進学してより高い技能を母国に持ち帰りたいというストーリーが書ければ、
許可が出ないわけではないとのことでした。

例えば、自動車整備の分野で技能実習を行い、
その後、自動車の専門学校に行くような事例です。

関連ページ

出入国在留管理庁(入管)の留学に関する必要書類等のページ

留学生(過去、留学生であった方を含む)へのコロナ特例まとめ

©行政書士 植村総合事務所 所長 植村貴昭

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