短期滞在の更新の一例:ミャンマー特例措置:入国時孫の世話(親族訪問)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
短期滞在の更新の一例:ミャンマー特例措置:入国時孫の世話(親族訪問)
更新申請に来てみると
日本に最初に来た際に、ミャンマー国内が不安定であることは知っていっていたはずなので、
なぜ、帰れないのかを説明せよと、窓口で言われました。
その場で、「ミャンマーのクーデターの出国時よりも悪化したことにより、より危険を感じで、日本にもう少し痛いとのことです。」
と書かされました。
また、90日経ったら、帰る旨も記載させられました。
なお、より悪化したことにより、さらに帰れなくなるということで、
変更などは、ありえると個人的に思います。
つまり、帰るつもりだけど、より情勢が悪化したので、
帰るとは言ったけれども、帰れなくなるということは、普通にあり得ると思います。
更新申請に来てみると
窓口では、入国時に孫の世話ということで、来ていましたので、
その理由でしか許可できないということのようでした。
孫の世話などでも更新の可能性はあるのかもしれません。
周りには、孫の世話がどうしたこうしたということを言っている人がいたので、
(→ 未確認情報)
また、親族訪問の場合家族関係の証明書と、経費支弁の方法も提出が必要のようです。
(=入国時に提出していても、再度、更新時にも提出が必要とのことです。)
関連ページ(関連度大)
ミャンマー特例:短期滞在(観光ビザ)→特定活動(ミャンマー特例)の事例:短期滞在の更新へ
関連ページ
ミャンマーの方への日本政府の支援(難民・コロナ特例も含む):2022年4月の改正に対応:ミャンマーの特例の終了に気を付けて、更新できなくなります。
ミャンマー特例の出入国在留管理庁のまとめページ
その他帰国困難(コロナ特例)での対応も可能です。
まとめ:新型コロナウィルスにおける、在留資格関係の法務省の措置
©行政書士 植村総合事務所 行政書士 植村貴昭