特定活動ビザ
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
特定活動ビザについて
特定活動について、入管局が示しているページはこちら。
特定活動というのは、入管局・法務大臣が法定ではないものの特に認めた在留資格です。
その為、その時々の状況である程度流動的に変わっていくものです。
現在、認めているものは、以下になります。
特定活動ビザの性格
特定活動ビザは、出入国在留管理庁が政策的にある程度自由に使える、
在留資格です。
つまり、出入国在留管理局が政策や状況に応じて、
自由に設定できる在留資格です。
(これ以外の在留資格の場合、基本的に法定されているため、
自由にすることはできません。)
そのため、臨機応変に作成されたり、削除されたりします。
注意を要するのは、無くなる時も早いということです。
在留できる可能性の高い資格
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- 外交官の家事使用人(メイドさんや、執事)
- ママチアスポーツ選手とその家族
(プロの場合「技能ビザ」になります。家族も可能なところがポイントです。) - 外国の大学生のインターンシップ、サマージョブ、国際文化交流
- 特定研究活動の研究者
- 情報処理等の仕事
(現在のITで国際的に日本が乗り遅れないためにですね) - 上記4、又は、上記5の配偶者又は子
- 看護系のEPAですね。(看護職が足りないための特別処置です)
- 留学生が就職活動をするための期間です
- 病院への入院
- 留学生が起業する場合
- 観光・保養(1年以内)。家族も可能
- N1等の高い日本語能力を有する場合に認められます。家族も可能です。
- 就職等のために内定が決まって、就職までの期間の在留
(資格外活動許可を得れば、週28時間までのアルバイトが可能です。)
2020年2月21日において、以上の14のパターンを認めています。
短期的な理由で、増えたり、減ったりすることがあります。
在留できる可能性の低い資格
あとは、在留資格更新申請、在留資格変更申請が不許可になった場合などに、
30日又は31日の期間で在留許可を与えられる(延長される)場合があります。
その場合も、この特定活動の在留資格になります。
この場合には、就労資格がないので、働いてはいけないことになります。
指定書
特定活動ビザは特定の活動をするために特に許可されたものです。
そのため、下のような指定書が付くのが普通です。
この指定書に記載された活動しかできないため、注意が必要です。
ちなみにこの指定書以外の特定活動への変更の場合は
在留資格変更許可を申請します。
特定活動に関するその他の記事はこちら
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