親を呼び寄せる方法(在留資格):特定活動
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
親を呼び寄せる方法(在留資格):特定活動
親の呼び寄せを規定した在留資格はありません。
なお、家族滞在は、配偶者と子供が対象です。
そのため、原則的には、親を呼び寄せることは不可能です。
親自身が在留資格を取れる場合は、ここでは除きます。
このような場合は、通常の技術・人文知識・国際業務等で在留資格などを取ればいいだけだからです。
ここで扱っているのは、親自身では在留資格を取れない場合を想定しております。
方法はある
ただ、実は方法があります。
特定活動で呼び寄せる方法です。
要件
①親が高齢であること
親が65歳以上の高齢であることが求められます。
②身寄りがないこと
母国に兄弟・配偶者がいないことなど、母国での身寄りがないことが求められます。
ご両親が両方とも健在の場合は、
どちらかがお亡くなりになるまで呼び寄せることは難しいです。
③扶養できること
高齢な方が急に日本で暮らすことになりますので、
言葉の壁や生活力の問題の発生は容易に想像されます。
呼び寄せる方に扶養できる能力が求められます。
いくらならよいのかについて明確な規定は公にされていませんが、
360万円 + 38万円
④日本にある子以外に扶養者がいない
他の国に扶養者がいる場合には、その人に扶養さされてはと思われると思います。
関連ページ
特定活動について、入管局が示しているページはこちら。
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