親を呼び寄せる方法(在留資格):特定活動

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

親を呼び寄せる方法(在留資格):特定活動

親の呼び寄せを規定した在留資格はありません。
なお、家族滞在は、配偶者と子供が対象です。

そのため、原則的には、親を呼び寄せることは不可能です。

親自身が在留資格を取れる場合は、ここでは除きます。
このような場合は、通常の技術・人文知識・国際業務等で在留資格などを取ればいいだけだからです。

ここで扱っているのは、親自身では在留資格を取れない場合を想定しております。

方法はある

ただ、実は方法があります。
特定活動で呼び寄せる方法です。

要件

①親が高齢であること

親が65歳以上の高齢であることが求められます。

②身寄りがないこと

母国に兄弟・配偶者がいないことなど、母国での身寄りがないことが求められます。

ご両親が両方とも健在の場合は、
どちらかがお亡くなりになるまで呼び寄せることは難しいです。

③扶養できること

高齢な方が急に日本で暮らすことになりますので、
言葉の壁や生活力の問題の発生は容易に想像されます。
呼び寄せる方に扶養できる能力が求められます。

いくらならよいのかについて明確な規定は公にされていませんが、
360万円 + 38万円

④日本にある子以外に扶養者がいない

他の国に扶養者がいる場合には、その人が扶養してはと思われると思います。

 

関連ページ

 

特定活動について、入管局が示しているページはこちら。

©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭