飲食店を始める:特定活動(制限なし)から経営管理の在留資格変更の理想的な流れ
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
飲食店を始める:特定活動(制限なし)から経営管理の在留資格変更の理想的な流れ
以下の方は、ミャンマー人のかたで、クーデタによるミャンマー特例の特定活動(制限なし)持っている方に、
飲食店(ラーメン屋)を始める場合に、理想的な順番をアドバイスしたものです。
1 会社設立 500万円
2 口座開設 住信SBIネット銀行を推奨
3 税務署への届け出 開業届・青色申告届
4 入管へ在留状況変更届の提出
5 食品衛生責任者養成講習会 受講
6 検便検査
7 店舗契約(居抜きがいい)
8 飲食店営業許可 提出
深夜酒類提供飲食店営業開始届
9 許可が出てから営業開始
10 日本人又は永住許可等を持っている方を2名雇用
11 黒字で決算し納税する
12 経営管理ビザに変更
もちろん、これで確実にとれるとは限りませんが、
もっとも、確率が高いと思います。
その他のビザの種類はこちらのページでご確認ください。
出入国在留管理庁の経営・管理のページ
©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭