飲食店を始める:特定活動(制限なし)から経営管理の在留資格変更の理想的な流れ

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

飲食店を始める:特定活動(制限なし)から経営管理の在留資格変更の理想的な流れ

以下の方は、ミャンマー人のかたで、クーデタによるミャンマー特例の特定活動(制限なし)持っている方に、
飲食店(ラーメン屋)を始める場合に、理想的な順番をアドバイスしたものです。

特定活動から経営管理ビザへ

1  会社設立 500万円

2  口座開設 住信SBIネット銀行を推奨

3  税務署への届け出 開業届・青色申告届

4  入管へ在留状況変更届の提出

5  食品衛生責任者養成講習会 受講

6  検便検査

7  店舗契約(居抜きがいい)

8  飲食店営業許可 提出

   深夜酒類提供飲食店営業開始届

9  許可が出てから営業開始

10 日本人又は永住許可等を持っている方を2名雇用

11 黒字で決算し納税する

12 経営管理ビザに変更

もちろん、これで確実にとれるとは限りませんが、
もっとも、確率が高いと思います。

その他のビザの種類はこちらのページでご確認ください。
出入国在留管理庁の経営・管理のページ

©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭