第11回 徳川家家紋事件 著作権について
家紋のように人の思い、デザイン重視であれば著作権が成立するはず。もし争うとしたら、家紋の著作者は誰なのか、そして、どのように相続されているかについて調べなければならないでしょう。
家紋のように人の思い、デザイン重視であれば著作権が成立するはず。もし争うとしたら、家紋の著作者は誰なのか、そして、どのように相続されているかについて調べなければならないでしょう。
コミケ(コミックマーケット)においてなされている2次創作は許されるのか!という記事です。著作権法的には翻案権の侵害ではないのかということになります。