過去2:約款(弁理士 植村総合事務所・行政書士 植村総合事務所・ポラリス知財コンサルティング・植村総合事務所)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
Web約款-第2版(初版 2021年3月10日改定)
(弁理士 植村総合事務所・行政書士 植村総合事務所・ポラリス知財コンサルティング・植村総合事務所、以下全てを総称して「弊所」という)
変更事項等
今回の改定による変更事項は特に以下の内容です。
① 守秘義務の追加(弁理士法にありますが明示しました)15条
② 契約の途中解除の条件の追加 13条5項
③ 個人情報の取り扱い条項の追加 16条
④ 指示の無い対応 5条の2
⑤ 免責事項の追加 10条の2
⑥ 反社条項、裁判管轄、準拠法の追加 17条、18条
第1条(この約款の意味、目的)
本約款は、多数の依頼者との煩雑な契約等をすることによる、依頼者様の手間を排除することを目的としております。また、同時に、弊所にとって、依頼事項を効率よく処理しそれによって、依頼者にご請求しなければならない費用を低減するために記載するようにしております。
例えば、弊所の損害賠償の制限は、損害賠償が膨大に膨れ上がる可能性がある場合には高額の保険等に入る必要があり、それは結果的に依頼者様へのご請求により賄われなければならなくなってしまいます。その為の規定になっております。
また、例えば、お客様との連絡が取れなくなった時に、どこまで努力して連絡を取ろうとするかの制限は、どこまでも連絡をしなければならないとすると、探偵を雇う、お客様の住所に旅費と時間をかけて一軒一軒行かなければならず、このことは、弊所のコストを膨大にし、その費用は結果的に依頼者様へのご請求により賄わなければならなくなってしまいます。その為の規定になっております。
2 弊所はたくさんの個人・個人事業主・中小企業・ベンチャー企業等から、特許、商標、意匠、実用新案、契約書作成・チェック、 許認可、人材紹介、ビザ取得、コンサル業務、登録支援機関業務、鑑定、見解書作成、を行う必要があり、個別に契約書を作成し契約を行うことが困難です。そのため、お客様と弊所間の取り決めは、個別の契約に代わり、本定型約款によるものとさせていただきます。
3 上記各業務の依頼者は、この約款に対して異議がある、特段の取り扱いを受けたい等の場合は、いつでも、その旨を申し出ることができます。
その時には、弊所は誠意をもって、できるだけ依頼者の趣旨に沿って、対応(個別契約、覚書等)いたします。
4 個別契約、合意、等がある場合には、それらはこの約款に優越します。
5 本約款は、必要に応じて、変更することがあります。その場合、約款変更後の依頼は新約款による取り扱いをし、変更前の依頼は変更前の約款により対応いたします。
6 本約款は、このWebページ(https://polaris-ip.com/yakkan/)に常に表示します。変更した場合であっても、過去の約款をリンク等により常に利用可能な状態に保ちます。変更の日時なども記載して、変更について常に、公正・明示することにいたします。
第2条(対応方法等の指示)
お客様は、弊所が業務(以下「本サービス」といいます。)を遂行するにあたり必要な情報を提供するものとします。弊所は、回答期限を設けて、その情報提供の結果の対応方法の回答(指示)の催促をすることができ、もし、期限までにお客様からの回答(指示)がなかった場合には、本サービスの遂行を停止することができます。
第3条(通知・進行状況の照会)
弊所は、特許庁その他の行政機関から何らかの通知を受けたときは、速やかにお客様に対し通知しなければなりません。また、お客様は、弊所に対し、業務の進行状況につき回答を求めることができます。
第4条(応答期間の通知)
弊所は、前条のほか、申請書類等の提出にかかる期限や特許庁等に対する手数料納付にかかる期限(以下、特許庁等から設けられた各種期限を「応答期間」といいます。)の徒過前に、次条に従い、お客様に対して通知をしなければなりません。
第5条(通知方法)
弊所は、次に掲げる方法によって、お客様に対して通知をします。
① 電子メール
② Facebook等のSNSサービス
③ その他お客様との間で特別決めた方法
第5条の2(指示の無い対応(出願・提出・応答等))
弊所は、お客様からの指示を受けずに各種の対応(出願・申請・応答等の各種対応)をいたしません。
2 指示があるまで、お客様に不利益がある場合であっても対応できません。ただし、明らかにお客様の不利にならず、特段の費用と時間がかからない場合は応答する場合があります。
第6条(通知義務)
弊所は、第5条①乃至③を使用し、本サービス提供開始時(各出願時等)にお客様から指定のあった連絡先に対して通知を発信した場合には、第3条及び第4条に定める通知義務を果たしたものとみなし、以後一切の責を問われないものとします。ただし、お客様が、弊所に対し、連絡先の変更を通知した場合には、以後、弊所は、当該最新の連絡先に対して、通知を発信する義務を負います。
また、お客様が通知方法につき、特段の指定をしなかった場合には、弊所は、第5条1号による方法にて通知をすることとします。
2 前項の規定があることから、お客様は、住所変更等がある場合は弊所に通知する義務を負うことになります。
第7条(送付)
前条は、登録証等その他の書類の送付先について準用し、弊所は、お客様から特段の申し出がない場合は、出願人として本サービスに係る書類(商標登録願その他の申請書類)に記載した住所・居所に対して資料を送付します。
第8条(商標の年金管理)
弊所の主なサービスの一つである「商標登録までパック」には、登録後の管理費用は含まれていません。お客様が管理を希望される場合は、別途お申し込みが必要となります。弊所は、別途の管理に係るお申し込みがない場合、権利更新手続きを案内する義務を負わず、これによって当該権利が消滅したとしても一切の責を負いません。
第9条(その他の期間管理(特許の移行期限、特許の審査請求期限、年金管理))
弊所は、上記期間については、最大限の注意を払って期間管理をいたします。そして、その期間の前には、お客様に対応を伺います。しかし、この義務は法的義務ではなく、この管理をコンピュータの故障その他の弊所の故意又は重大な過失によらない事情によって、この通知に失敗したとしても法的責任(損害賠償等をいう)の責任を負うことができません。
第10条(実費の支払・相殺)
お客様が、報酬又は実費等を支払わない場合は、弊所は、お客様に対する金銭債務と相殺し、本サービスにかかる申請書類等の納品物を引き渡さないことができます。また、弊所は、第5条で定めた方法による通知をもって、本サービスの遂行を中止するとともに、お客様との間の委任関係を終了させることができ、これによってお客様に損害が発生したとしても、一切の責を負いません。
第10条の2(免責)
お客様のご指示が遅くなる、連絡がない、連絡が取れない等により、弊所に責めのない事情により手続きを行うことができない場合等、お客様の責めによる損害が発生した場合には、弊所は一切の責任を負いません。
第11条(損害賠償の上限)
弊所は、故意または重大な過失によって本約款に違反し、お客様に損害を与えた場合に限り、お客様に対しその損害を賠償します。その場合の賠償額は、お客様と弊所との間で本サービスにかかる報酬の金額を上限とします。
第12条(本約款の承諾)
お客様は、本書面に記載の事項を承諾し、弊所によるサービスを受けます。お客様が本サービスにかかる報酬額その他料金・代金を弊所指定の口座に入金した時点で、本書面に記載の事項を承諾したものとみなされます。そのため、本約款はお読みくださるようにお願いします。
第13条(契約の途中解除)
お客様及び弊所は、いつでも契約を解除することができます。弊所からの解除は、お客様に一方的に不利にならない時期になるように配慮致します。
2 前項の解除の場合に、既に書類の作成等の仕事を開始した等の場合には、その割合に応じてその時点までの費用をご請求させていただきます。既に、費用をいただいている場合は、当該費用を控除してお客様の口座に返金させていただきます。その割合は、以下の各号によります。なお、実費は第三者に支払っていないものは全額お支払いしますが、既に支払ったものはご返金できません。
① 書類作成開始直後の場合 仕事を完成させた場合の10%
② 特許・実用新案・意匠・商標での特許庁出願書類作成の第1稿完成後の場合 出願を完了した場合の80%
③ ①と②の間の場合 その割合に応じて
④ 許認可の場合に申請書類を提出後に修正の必要が生じている場合 仕事を完成させた場合の80%
⑤ 契約書作成業務で第1稿を納品した後 仕事を完成させた場合の80%
⑥ ビザ申請で入管庁にビザ申請書類を提出した後 仕事を完成させた場合の80%
3 前項のいずれの場合にも該当しない場合は、仕事を完成させるまでかかる労力を計算し、その割合にて、返金額を決めるものとします。
4 弊所はお客様との契約が成立したとしても、お客様から請求額の振込等の支払いがない場合、着手いたしません。
5 支払予定日(支払予定日がない場合は請求から20日後)の経過後は、当該契約を自動解除いたします。ただし、お客様からご入金があった場合に、弊所が承諾する場合は契約は有効なものとして履行いたします。
第14条(特約)
お客様及び弊所は、この約款における内容と異なる契約を結ぶことが可能です。お客さまから本約款について、不都合がある場合はいつでも弊所に申し付けることができます。
2 この特約は、契約書という形ではなくても、メールの文言であっても可能です。例えば、メールで一定の要望をお客様から弊所、弊所からお客様へ送った場合に、次のメールでその文言について問題である旨の通知が無い場合に次のメールでの対応をしているときには、その内容を互いに承諾したものとみなします。ただし、その後のメールの内容などから、条件交渉・苦情等があり承諾したとは言えない場合は除外します。
第15条(秘密保持)
弊所は、事前に承諾を得た場合を除き、弁理士法第30条(「第三十条 弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」)に基づき、お客様から開示を受けた営業上、技術上の一切の情報(以下「秘密情報」という)を第三者に漏洩または開示いたしません。
2 第1項の規定にかかわらず、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれません。
⑴ 相手方から開示を受けたときに、既に公知であった情報
⑵ 相手方から開示を受けたときに、既に正当に有していた情報
⑶ 相手方から開示を受けた後に、自己の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
⑷ 相手方から開示を受けた後に、守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
⑸ 相手方から開示を受けた後に、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
第16条(個人情報の取り扱い)
弊所は、個人情報保護法に基づき、個人情報を管理いたします。
2 各種サービスが終了した場合には、必要のない情報は直ちに削除し個人情報の流出を防ぎます。これにより、再度の各種情報の提供を再依頼の際にはお願いすることがあります。
第17条(暴対条項、反社条項)
弊所と取引するお客様は、現在または将来にわたり各号のいずれにも該当しないことを表明していただきます。
(1) 自己の役員及び従業員が暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを、反社会的勢力という。)に該当すること
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 自己もしくは第三者をして暴力的要求、脅迫的言動(威圧的・高圧的・強要的な言動を含みます)、法的責任を超えた不当な要求、風説の流布・偽計・威力等による他人の信用毀損・業務妨害を行うこと
2 弊所は、お客様が前項の表明・保証に違反して、前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、直ちにすべての契約を解除することができるとともに、被った損害の賠償を請求することができます。
3 弊所は、お客様が弊所のサービス等に関連して第三者と下請又は委託契約等(以下、関連契約という。)を締結し、当該第三者が第1項各号の一にでも該当することが判明した場合は、お客様に対して、直ちに関連契約を解約するなど必要な措置を講じるよう求めることができます。
4 弊所は、前項の措置を求めたにもかかわらず相手方がそれに従わなかった場合は、本契約を含む互いのすべての契約を直ちに解除することができるとともに、被った損害の賠償を請求することができる。
第18条(管轄・準拠法)
弊所との間に生じた紛争は、さいたま地方裁判所を合意的専属管轄といたします。
2 準拠法は、日本法といたします。
以上
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