約款(弁理士・行政書士・株式会社・一般社団法人 植村総合 事務所)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

Web約款-第4版(第3版から 2023年8月21日改定)

(弁理士 植村総合事務所・行政書士・一般社団法人・株式会社 植村総合事務所・有料(無料)職業紹介植村総合事務所、以下全てを総称して「弊所」という
なお、2024年2月から一般社団法人日本海外人材支援機構から名称変更、株式会社植村総合から商号変更がありました。)

変更事項等

2021年3月9日までの約款はこちらです。
2022月6月12日までの約款はこちらです。
2023年8月21日までの約款はこちらです。

第1条(この約款の意味、目的)

本約款は、多数の依頼者との煩雑な契約等をすることによる、依頼者様の手間を排除することを目的としております。また、同時に、弊所にとって、依頼事項を効率よく処理しそれによって、依頼者にご請求しなければならない費用を低減するために記載するようにしております。

 例えば、弊所の損害賠償の制限は、損害賠償が膨大に膨れ上がる可能性がある場合には高額の保険等に入る必要があり、それは結果的に依頼者様へのご請求により賄われなければならなくなってしまいます。その為の規定になっております。

 また、例えば、お客様との連絡が取れなくなった時に、どこまで努力して連絡を取ろうとするかの制限は、どこまでも連絡をしなければならないとすると、探偵を雇う、お客様の住所に旅費と時間をかけて一軒一軒行かなければならず、このことは、弊所のコストを膨大にし、その費用は結果的に依頼者様へのご請求により賄わなければならなくなってしまいます。その為の規定になっております。

2 弊所はたくさんの個人・個人事業主・中小企業・ベンチャー企業等から、特許、商標、意匠、実用新案、契約書作成・チェック、 許認可、人材紹介、ビザ取得、コンサル業務、登録支援機関業務、鑑定、見解書作成、を行う必要があり、個別に契約書を作成し契約を行うことが困難です。そのため、お客様と弊所間の取り決めは、個別の契約に代わり、本定型約款によるものとさせていただきます

3 上記各業務の依頼者は、この約款に対して異議がある、特段の取り扱いを受けたい等の場合は、いつでも、その旨を申し出ることができます
その時には、弊所は誠意をもって、できるだけ依頼者の趣旨に沿って、対応(個別契約、覚書等)いたします。

4 個別契約、合意、等がある場合には、それらはこの約款に優越します。

5 本約款は、必要に応じて、変更することがあります。その場合、約款変更後のご依頼は新約款による取り扱いをし、変更前の依頼は変更前の約款により対応いたします。

6 本約款は、このWebページ(https://polaris-ip.com/yakkan/)に常に表示します。変更した場合であっても、過去の約款をリンク等により常に利用可能な状態に保ちます。変更の日時なども記載して、変更について常に、公正・明示することにいたします。

第2条(競合他社の出願等の処理(利益相反))

特許の出願等の出願だけについては、弁理士法・行政書士法等における事件といえないと弊所は解釈しております。
そのため、競合関係がある会社様の出願を出願、中間処理、審判請求(無効審判、異議申立を除く)、拒絶査定不服審判における裁判等を行うことがあります。

2 本条第1項に加えて、個別の案件について取り扱い許可をお願いすることもあります。

第3条(特許等の取得ができない場合 必ずしも成功するとは言えないこと)

特許をはじめとする知的財産については、審査があるため、特許が取れない場合があります。また、権利が取れても当初予定されているよりも権利範囲が限定される場合があり、すべての競合を排除できない場合があります。審査がある権利であるため、どうしてもそのような事があることをご了承下さるようにお願い致します。

2 行政書士としての許認可等の仕事については、書類を提出すれば必ず許可が出るわけではないこともご理解下さるようにお願いします。 

第4条(特許技術者、補助者による処理)

特許の明細書等の書面は、弁理士である弊所所長植村がすべて確認して、その指揮、指導の下作成されていますが、特許技術者によって一部作成されることがあります。本来は所長が細かいところまで作成すべきですが大変多くの依頼があるため、大筋のところを指揮し、最終的なチェックは当然行いますが、細かいところは前述の特許技術者等によって作成されることがあります。ご了承のほどお願いいたします。

2 行政書士業務等においても、同様です。

第5条(新規性喪失について)

特許・実用新案・意匠等は、新規性を失った場合(=守秘義務のない方に知られた場合、知られる状況下になった場合等)には、登録できないのが原則です。
その為、出願が完了するまでは秘匿をお願いします。万が一、すでに公開(販売、営業、守秘義務のない工場等への発注等)がある場合には、各種手続きをすることによって、対処できる場合があるので、お教えください。

第6条(確認のお願い)

各種の原稿を納品した場合(特許であれば、明細書、願書等)の記載の確認をお願いします。
お客様からお伺いした内容をできるだけ忠実に記載し、かつ、プロとして必要な記載を追加等しておりますが、
どうしても発明者様等の知識には劣るため、誤記、技術等の理解の間違いなどがあり得ます。
また、出願人や発明者創作者などの記載、住所などについても弊所ではわからなところもあります。
そして、間違いなどがあった時には、権利の取得に支障が出る可能性があります。
その場合、お客様のチェックを受けて問題ないとのご了承をいただき出願等した場合、弊所ではその点について責任を負うことができません。
そのため、大変申し訳ございませんが、納品した書類のチェックは十分にお願いします。
もし、分からないところなどがあれば、何なりとお申し付けください。

第7条(対応方法等の指示)

 お客様は、弊所が業務(以下「本サービス」といいます。)を遂行するにあたり必要な情報を提供するものとします。弊所は、回答期限を設けて、その情報提供の結果の対応方法の回答(指示)の催促をすることができ、もし、期限までにお客様からの回答(指示)がなかった場合には、本サービスの遂行を停止することができます。

第8条(通知・進行状況の照会)

 弊所は、特許庁その他の行政機関から何らかの通知を受けたときは、速やかにお客様に対し通知しなければなりません。また、お客様は、弊所に対し、業務の進行状況につき回答を求めることができます。

第9条(応答期間の通知)

 弊所は、前条のほか、申請書類等の提出にかかる期限や特許庁等に対する手数料納付にかかる期限(以下、特許庁等から設けられた各種期限を「応答期間」といいます。)の徒過前に、次条に従い、お客様に対して通知をしなければなりません。

第10条(通知方法)

弊所は、次に掲げる方法によって、お客様に対して通知をします。
① 電子メール
② Facebook等のSNSサービス
③ その他お客様との間で特別決めた方法

2 前項の規定にかかわらず、弊所とお客様とのやり取りは、やり取りの確実を期すため特段の事情が無い限り電子メールをもって行うことにいたします。
電子メール以外の方法を用いてやり取りをする場合に、重要事項が消えてなくなるなどの危険を回避するため、電子メールでのやりとりをお願いすることがあります。
この場合に、それについてご承諾をいただけない場合には、大変残念ですが、委任関係を終了させていただくことがありまます。

第11条(指示の無い対応(出願・提出・応答等))

弊所は、お客様からの指示を受けずに各種の対応(出願・申請・応答等の各種対応)をいたしません。

2 指示があるまで、お客様に不利益がある場合であっても対応できません。ただし、明らかにお客様の不利にならず、特段の費用と時間がかからない場合は応答する場合があります。

3 各種の通知(納品(例えば、第1稿の納品))があった後、お客様から出願指示がない場合には、そのままお待ちします。特段の進行伺いも致しません。お客様がお忙しくてあえて対応されていない場合が多くあるからです。

第12条(ご返信、指示の無い場合対応)

過去に連絡がついた(返信があった)メールアドレス等へ特許等の第1稿、更新の連絡、拒絶理由通知の連絡、審査請求期間の連絡、特許等の維持年金、その他の連絡事項について送った場合に、メールが届かなかった旨の通知が弊所に来ない場合は、メールでの通知が届いたものとして扱わせていただきます。

そのため、メールの確認、迷惑メールに分類されていないかの注意をしていただきます。
また、メールアドレスが変わった場合、ほとんど見ないメールアドレスで過去連絡をしていた場合には、新しく連絡のつくメールアドレスをお教えいただく必要があります。

第13条(通知義務)

 弊所は、第10条第1項①乃至③を使用し、本サービス提供開始時(各出願時等)にお客様から指定のあった連絡先に対して通知を発信した場合には、本約款に各に定める通知義務を果たしたものとみなし、以後一切の責を問われないものとします。ただし、お客様が、弊所に対し、連絡先の変更を通知した場合には、以後、弊所は、当該最新の連絡先に対して、通知を発信する義務を負います。
また、お客様が通知方法につき、特段の指定をしなかった場合には、弊所は、第10条第1項1号による方法にて通知をすることとします。

2 前項の規定があることから、お客様は、メールアドレスの変更・住所変更・担当者の変更等がある場合は弊所に通知する義務を負うことになります。

3 弊所は、電子メール等で通知を行ったものの何らの応答等の指示がない場合に、直近の出願書類等に記載されている住所に、期限を付して配達記録で通知します。この期限までに、何らかの応答等の指示が無い場合には、何らの対応をせず、そのまま放置いたします。その結果、権利が消滅等する不利益がお客様に生じることになってしまいます。そのため、電子メールについては必ず受信いただき、住所変更がある場合にはお教えください。

4 住所変更について、既に、識別番号が付されている個人様・会社様の場合には、その識別番号をつかって出願等します。そのため、住所を表記して出願を行いません。従いまして、識別番号を特許庁から賦与されたときに届け出た住所と異なる住所等になっている場合には、お教えくださるようにお願い致します。また、出願後であっても、住所変更があった場合には、お教えください。費用は掛かってしまいますが、特許庁に変更の届け出をする必要があります。さらに、登録後の権利については、一括で変更できず、登録前の場合よりも多くの費用が掛かけて、一件づつ変更する必要があります。

第14条(共同出願等の複数のお客様からの1つの案件の受任)

お客様が複数人(途中から加わった場合を含む、共同出願を含む)の場合には、基本的にそのすべての方を依頼人として処理させていただきます。

2 ただし、その複数のうち特定の方が代表して、他の方とは、雑談、一方的な請求等の信頼関係を築かないような事務的なやり取り等にとどまる場合には、複数のうち依頼・信頼関係を構築した方のみを、依頼人として扱わせていただきます。

3 2項の場合には、依頼人と認定した方のみとのみやり取りさせていただくことができます。
4 信頼関係を構築させていただいた方と入金者が異なる場合には、原則的に入金者を依頼人とさせていただきます。ただし、入金後も引き続き信頼関係を構築させていただいた方のみからの指示・連絡しかない場合(事務的な連絡を入金者からされたような場合などは、信頼関係を構築させていただいていないとして判断します。)には、信頼関係を構築させていただいた方のみを依頼人として対応させていただきます。
5 信頼関係を構築させるていただたいた方から、出願ようの明細書等の作成の際に単に名前を追加された方、譲渡により追加されたにすぎない方は、依頼者として取り扱うことができません。そのため、形式的には複数の出願人等となっても信頼関係を構築した方のみを依頼者として手続きの指示を受けることといたします。
6 行政書士の許認可等の仕事においても、本条が適用されます。

第15条(送付)

 第14条は、登録証等その他の書類の送付先について準用し、弊所は、お客様から特段の申し出がない場合は、出願人として本サービスに係る書類(商標登録願その他の申請書類)に記載した住所・居所に対して資料を送付します。

第16条(お預かり物の処分・帰属)

弊所が仕事をするにあたり、預かっている各種の物、書類等は、お客様はいつでも返還を求めることができます。
ただし、特許庁・裁判所・役所等に提出済みのものは除かれます。
また、出願時に必要とされた資料は仕事の完成(特許・商標・意匠・実用新案等では出願後は出願の報告時に返還を求められないものは破棄いたします。

2 その他の手続き(中間処理、審判、鑑定、意見その他)の場合も、同様に、その手続きが終了後破棄させていただきます。

3 上記に該当しないものであっても、預かり後、1年を経過したものについては順次破棄させていただきます。

4 破棄により損害賠償などの請求はできないものとさせていただきます。

5 本条第1項から4項のため、返還を求める書類、商品、物品、書籍、その他については、弊所に手渡し、郵送時にその旨をお教えくださるようにお願い致します。そうでない場合は、本条第1項から4項のように処理させていただきます。

第17条(商標の年金管理)

 弊所の主なサービスの一つである「商標登録までパック」には、登録後の管理費用は含まれていません。お客様が管理を希望される場合は、別途お申し込みが必要となります。弊所は、別途の管理に係るお申し込みがない場合、権利更新手続きを案内する義務を負わず、これによって当該権利が消滅したとしても一切の責を負いません。

第18条(その他の期間管理(特許(PCT)の移行期限、特許の審査請求期限、年金管理))

 弊所は、上記期間については、最大限の注意を払って期間管理をいたします。そして、その期間の前には、お客様に対応を伺います。しかし、この義務は法的義務ではなく、この管理をコンピュータの故障その他の弊所の故意又は重大な過失によらない事情によって、この通知に失敗したとしても法的責任(損害賠償等をいう)の責任を負うことができません。

第19条(実費の支払・相殺)

 お客様が、報酬又は実費等を支払わない場合は、弊所は、お客様に対する金銭債務と相殺し、本サービスにかかる申請書類等の納品物を引き渡さないことができます。また、弊所は、第5条で定めた方法による通知をもって、本サービスの遂行を中止するとともに、お客様との間の委任関係を終了させることができ、これによってお客様に損害が発生したとしても、一切の責を負いません。

第20条(免責)

 お客様のご指示が遅くなる、連絡がない、連絡が取れない等により、弊所に責めのない事情により手続きを行うことができない場合等、お客様の責めによる損害が発生した場合には、弊所は一切の責任を負いません。

第21条(追加の請求)

 基本的に見積もりを行い請求した額でご依頼いただいた仕事を遂行いたすように最大限努力いたします。ただし、例えば特許・実用新案の出願の場合、実施例の変更、大幅な修正(例えば、単一性がない発明への変更)、実施例の大幅追加、3回を超える修正(軽微なもの、お客様の手による修正を除く)の場合、着手後半年を超えて弊所の責任でなく出願が完了しない場合等、追加の料金を請求することがあります。

2 その他の仕事(許認可)においても同様とします。具体的には、許認可の際に複数回の補正の必要性が生じた場合、複数回対象官庁に行かなければならない場合です。

3 見積時に各種の実費も含めて請求し振り込みをいただいている場合において、特許庁の急な値上げにより実費が増えてしまった場合には、追加で請求させていただくことになります。

4 見積時には、作業量の一定程度の増加を見越して見積もりを作らせていただいております。そのため、基本的に費用の増加を請求することはありません。ただし、実施例の大幅な追加、大幅な設計変更、何度もの書き直しがある場合には、追加の費用を請求させていただきます。お許しください。

第22条(損害賠償の上限)

 弊所は、故意または重大な過失によって本約款に違反し、お客様に損害を与えた場合に限り、お客様に対しその損害を賠償します。その場合の賠償額は、お客様と弊所との間で本サービスにかかる報酬の金額を上限とします。

第23条(本約款の承諾)

 お客様は、本書面に記載の事項を承諾し、弊所によるサービスを受けます。お客様が本サービスにかかる報酬額その他料金・代金を弊所指定の口座に入金した時点で、本書面に記載の事項を承諾したものとみなされます。そのため、本約款はお読みくださるようにお願いします。

第24条(契約の途中解除)

 お客様及び弊所は、いつでも契約を解除することができます。弊所からの解除は、お客様に一方的に不利にならない時期になるように配慮致します。

2 前項の解除の場合に、既に書類の作成等の仕事を開始した等の場合には、その割合に応じてその時点までの費用をご請求させていただきます。既に、費用をいただいている場合は、当該費用を控除してお客様の口座に返金させていただきます。その割合は、以下の各号によります。なお、実費は第三者に支払っていないものは全額お支払いしますが、既に支払ったものはご返金できません。

① 書類作成開始直後の場合 仕事を完成させた場合の10%
② 特許・実用新案・意匠・商標での特許庁出願書類作成の第1稿完成後の場合 出願を完了した場合の80%
③ ①と②の間の場合 その割合に応じて
④ 許認可の場合に申請書類を提出後に修正の必要が生じている場合 仕事を完成させた場合の80%
⑤ 契約書作成業務で第1稿を納品した後 仕事を完成させた場合の80%
⑥ 在留資格の申請で入管庁にビザ申請書類を提出した後 仕事を完成させた場合の80%
⑦ 在留資格の申請においては、在留資格を満たさないことが明らかなことが判明したことにより、申請を行わなかった場合には、仕事を完成させた場合の60%
⑧ 前号⑦の割合は、同様に出願、申請、許認可、各種書類の提出他の仕事においても同様とする。

3 前項のいずれの場合にも該当しない場合は、仕事を完成させるまでかかる労力を計算し、その割合にて、請求額・返金額を決めるものとします
その為、ご依頼事項の着手が進んでいれば弊所の請求額は大きくなります。逆に、着手前、着手後すぐであれば、請求額が大きくなります。
また、仕事に着手してないくても、着手が可能かなどの調査・検討に労力がかかるものは、請求させていただくことになってしまいます。

4 弊所はお客様との契約が成立したとしても、お客様から請求額の振込等の支払いがない場合、着手いたしません。

5 支払予定日(支払予定日がない場合は請求から20日後)の経過後は、当該契約を自動解除いたします。ただし、お客様からご入金があった場合に、弊所が承諾する場合は契約は有効なものとして履行いたします。

第25条(破産)

お客様が破産された場合、又は、破産管財人による管理が行われた場合には、破産管財人の指示のもと各種処理を致します。

2 代表取締役とは、破産管財人により指示がない限り各種の対応ができなくなります。

第26条(特約)

 お客様及び弊所は、この約款における内容と異なる契約を結ぶことが可能です。お客さまから本約款について、不都合がある場合はいつでも弊所に申し付けることができます。

2 この特約は、契約書という形ではなくても、メールの文言であっても可能です。例えば、メールで一定の要望をお客様から弊所、弊所からお客様へ送った場合に、次のメールでその文言について問題である旨の通知が無い場合に次のメールでの対応をしているときには、その内容を互いに承諾したものとみなします。ただし、その後のメールの内容などから、条件交渉・苦情等があり承諾したとは言えない場合は除外します。

第27条(秘密保持)

弊所は、事前に承諾を得た場合を除き、弁理士法第30条(「第三十条 弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」)に基づき、お客様から開示を受けた営業上、技術上の一切の情報(以下「秘密情報」という)を第三者に漏洩または開示いたしません。

2 第1項の規定にかかわらず、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれません。
⑴ 相手方から開示を受けたときに、既に公知であった情報
⑵ 相手方から開示を受けたときに、既に正当に有していた情報
⑶ 相手方から開示を受けた後に、自己の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
⑷ 相手方から開示を受けた後に、守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
⑸ 相手方から開示を受けた後に、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報

第28条(守秘義務)

弊社は弁理士法、行政書士法その他関係法令に基づきお客様の秘密情報を保全いたします。

2 お客様は、弊所から秘密情報が提供されている場合には同じく秘密の保持するものとさせていただきます。
3 お客様に、万が一ご送信等で、弊所又は第三者の秘密情報が通知された場合も前項と同様とに秘密を保持していただきます。

第29条(個人情報の取り扱い 及び 各種資料及び提出書類等の破棄)

弊所は、個人情報保護法に基づき、個人情報を管理いたします。

2 各種サービスが終了(出願完了、各種申請の終了)した場合には、必要のない情報は直ちに削除し個人情報の流出を防ぎます。これにより、再度の各種情報の提供を再依頼の際にはお願いすることがあります。

第30条(申請書類のお渡し)

申請書類・出願書類(添付書類、図面などを含む)については写しについてもお客様にお渡しできません。
引き続いてのお仕事(更新等)を受けられることを前提に料金を設定しているからです。必要な場合はご依頼時にお申し付けください1回限りを前提に料金を設定させていただきます。
もし、申請書類を別途必要な場合は、別料金にてお送りすることはできます。A4の1ページ(46文字38行)につき2,000円でお渡しすることができます。

第31条(暴対条項、反社条項)

弊所と取引するお客様は、現在または将来にわたり各号のいずれにも該当しないことを表明していただきます。

(1) 自己の役員及び従業員が暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを、反社会的勢力という。)に該当すること
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 自己もしくは第三者をして暴力的要求、脅迫的言動(威圧的・高圧的・強要的な言動を含みます)、法的責任を超えた不当な要求、風説の流布・偽計・威力等による他人の信用毀損・業務妨害を行うこと

2 弊所は、お客様が前項の表明・保証に違反して、前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、直ちにすべての契約を解除することができるとともに、被った損害の賠償を請求することができます。

3 弊所は、お客様が弊所のサービス等に関連して第三者と下請又は委託契約等(以下、関連契約という。)を締結し、当該第三者が第1項各号の一にでも該当することが判明した場合は、お客様に対して、直ちに関連契約を解約するなど必要な措置を講じるよう求めることができます。

4 弊所は、前項の措置を求めたにもかかわらず相手方がそれに従わなかった場合は、本契約を含む互いのすべての契約を直ちに解除することができるとともに、被った損害の賠償を請求することができます。

第32条(管轄・準拠法)

弊所との間に生じた紛争は、訴額に応じてさいたま簡易裁判所又はさいたま地方裁判所を合意的専属管轄とし、他の裁判所において紛争の処理をしないことと致します。

2 準拠法は、日本法といたします。

以上

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