外国人を雇用可能か判断フローチャート:外国人を雇うことが可能か(就労ビザを取れるか)?判断できます!

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

外国人を雇うことが可能か?(就労ビザを取れるか・ビザ取得の条件)
判断できます!

雇用主が外国人(ミャンマー、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、モンゴル等の全ての外国人)
を採用する際に、雇用可能なのか判断するために下記のフローチャートをご活用ください。

まずは、外国人がどのような在留資格なのか在留カードを確認することです。
そして、フローチャートの、YES NO で進んでみてください。
外国人のビザの種類によって、雇用の職種が決まります。

偽造問題:外国人を雇う前に必ず確認(注意)

在留カードをもっていても、その在留資格が、
雇える資格に該当するか、このフローチャートで確認してください。

さらに、在留カードの偽造が問題となっています。
このフローチャートで、雇える在留資格だと思っても、

必ず在留カードが偽造でないか確認してください。

これらは、このページにまとめてあります:在留カードの読み方 チェックポイント
(このページには、在留カードの偽造を見破るアプリについても記載してあります。)

これらを怠ると、不法就労助長罪に問われる可能性があります。
(知らなくても、過失があるということで、処罰(三年以下の懲役)されます。)
不法就労ビザの助長の疑いで、行政書士も逮捕されております。

フローチャート

①  外国人の在留資格が、留学生・ワーキングホリデー(特定活動の1つ)である場合
   YES に進みます。雇用可能ですので、下記のBを参照してください。

②   NO の場合は、外国人の在留資格が永住・定住・日本人の配偶者等であるか確認します。
   YES の場合は、雇用可能ですので、下記のCを参照して下さい。

③   NO の場合は、雇用する職種が現場労働(いわゆる単純労働、ブルーカラーの仕事)
  であるか判断してください。

④  YES の場合は、特定技能として雇用できる可能性が高いので、下記のAを参照ください。
    NO の場合は、外国人の学歴、経験によって、D~Fをそれぞれ参照ください。

A:特定技能

現場労働(単純労働、ブルーカラー)の職種で雇用する場合には、
特定技能という在留資格以外で雇用することはできません。

※似た制度に、技能実習などがありますが、技能実習の文字のとおり、
 労働させるためのものではなく、日本にきた外国の方に
 技能の身に着けるための実習になります。

この特定技能ビザで社員として採用可能かについては、下記の条件があります。

    • 外国人の出身国
    • 御社の職種
    • 御社が予定する待遇
    • 外国人が技能実習を終了しているか
      OR
      特定技能の試験を合格可能か。

弊所、行政書士  植村総合事務所は、特定技能に力を入れております。

特定技能についての詳細は、特定技能の教科書シリーズをご参照し
就労ビザ専門の行政書士 植村の動画をご覧ください。

また、特定技能ビザ手続きについては、
特定技能ビルクリーニング分野 特別キャンペーンのお知らせ-業界最安値に挑戦-
紹介から採用までのフローと採用されたミャンマー人の事例も掲載しております。

 

B:留学生・特定活動(ワーキングホリデー)

在留資格 留学生、ワーキングホリデーの場合には、現場労働での雇用が可能です。

但し、留学生の場合は、下記の要件・条件が必要です。

    • 資格外活動許可を得ている
    • 週28時間以内(複数個所でバイトしている場合にも合算して28時間以内、
      ただし、資格外活動の許可が必要です)
    • 風俗営業でないこと

ワーキングホリデー(特定活動ビザ)の場合には、

    • 外国人が特定の国(一般的には先進国又は先進的な地域)の方であり
    • 一般に1年間に限られます

留学ビザについてのQ&Aはこちら

ビザ一般については、こちら ビザ専門行政書士 (以下同じ)

C:永住者・定住者・日本人の配偶者

在留資格が、永住者・定住者・日本人の配偶者の場合には、就労制限はありません。
その為、基本的に制限なく正社員雇用することが可能です。

ビザ申請の必要書類は永住者・定住者・日本人の配偶者をご参照ください。

身分系のビザの種類やビザ取得条件については、こちらをご参照ください。

ビザ一般については、ビザ専門行政書士 こちら(以下同じ)

 

D:短大卒・大卒の外国人

大学、短期大学には、日本だけでなく、もちろん外国の大学が含まれます。

このような外国人の場合は、基本的に技術・人文知識・国際業務(技人国)のいずれでも
正社員採雇用が可能ですが、このビザ取得には、下記の要件を満たす必要があります。

    1. 職務内容が大学の専攻等と一致又は関連する必要があります。
    2. 雇用する会社の社歴や業績が良いこと
    3. 雇用する会社で、その職務を必要としており、その職務が継続する必要があること
    4. 同様の職務をする日本人と同じ程度の待遇(給与・処遇)であること

※ 国際業務のうち、通訳・翻訳等の場合には、
  1.の要件の大学の専攻との関連性は必要ないです。

ビザ取得条件・必要書類は就労ビザ:技術・人文知識・国際業務(技人国)をご参照ください。
就労ビザ専門の行政書士が丁寧に説明しております

ビザ一般については、こちら ビザ専門行政書士(以下同じ)

E:日本の専門学校卒の外国人

大学・短期大学には外国のものが含まれていましたが、
専門学校は「日本」の専門学校だけです。

また、D の短大卒・大学卒の外国人よりも、専門学校で学んだ専攻と、
会社で行う業務の同一性が厳格に考えられています。

注意点として、通訳翻訳業務等で雇用の場合は、通訳翻訳専門学校の卒業資格が必要です。
もちろん、短大・大卒であれば、専攻は不問です。

業務できる範囲は、D と同じく、技術・人文知識・国際業務(技人国)です。

そして、必要な要件も D の技術・人文知識・国際業務(技人国)と同じく下記になります。

    1. 職務内容が大学の専攻等と一致又は関連する必要があります。
    2. 雇おうとする会社の社歴や業績が良いこと
    3. 雇おうとする会社で、その職務を必要としており、その職務が継続する必要があること
    4. 同様の職務をする日本人と同じ程度の待遇(給与・処遇)であること

が必要である。

ビザ取得条件・必要書類は就労ビザ:技術・人文知識・国際業務(技人国)をご参照ください。
就労ビザ専門の行政書士が丁寧に説明しております

ビザ一般については、こちら ビザ専門行政書士(以下同じ)

F:3年以上の実務経験ある外国人

日本又は外国の大学(大学院を含む)・短期大学も卒業せず、
日本の専門学校も卒業していない場合であっても、
技術・人文知識・国際業務の取得可能な場合があります。

技術・人文知識の要件は、10年の実務経験

国際業務の要件は、3年の実務経験があれば雇用可能です。

そして、必要な用件も D の技術・人文知識・国際業務(技人国)と同じく下記になります。

    1. 雇おうとする会社の社歴や業績が良いこと
    2. 雇おうとする会社で、その職務を必要としており、その職務が継続する必要があること
    3. 同様の職務をする日本人と同じ程度の待遇(給与・処遇)であること

が必要である。

ビザ取得の条件・必要書類は就労ビザ:技術・人文知識・国際業務(技人国)をご参照ください。
就労ビザ専門の行政書士が丁寧に説明しております

フローチャートのいずれにも該当しないビザの場合

(1)就職支援特定活動(46号)

就職支援活動のための特定活動という在留資格があります。
ただ、残念ながら、

N1相当の日本語力

日本の大学又は大学院卒
(※技術・人文知識・国際では、外国の大学・大学院でもいいのですが、この在留資格は、
日本の大学・大学院だけです。)

の方だけです。現場労働も可能です(※要件あり)。

特定活動(46号):現場労働可能、しかし、大卒(大学院卒)+N1相当の日本語力必要
就労ビザ専門の行政書士が丁寧に説明しております

(2)技能実習

その他の方法としては、技能実習という手もあります。

ただ、弊所  行政書士  植村総合事務所 は、
特定技能の在留資格は詳しいですが、
技能実習については、管理団体などがやることが多く、
詳しくはないです。

技能実習制度

(3)難民申請

難民申請も方法としてはあります。

ただ、難民申請の場合、明らかに難民でない場合は就労が認められません。

また、難民申請にほとんど理由がないのに申請したという事実がある場合、
その後、他の在留資格(ビザ)への変更の際に不利な要件として考えられてしまいます。

昨今のミャンマー情勢のために、元ミャンマー人難民であった方からの依頼がありますが
正直、日本に在留し正社員として働くために就労ビザに変更することはかなり難しいのが実情です。

そのため、この難民申請をするのには、覚悟が必要です。

難民認定申請

ビザ専門の行政書士 植村総合事務所での最近の事例です 
 News: 難民申請 不許可が増えている 在留カードに穴

(3)さらにその他

他には、家族滞在、ワーキングホリデー等の特別な資格もあります。

その他の方法(コロナ下の現在の抜け道)

現在、新型コロナウィルスのために、出入国在留管理庁は、
様々な支援策(対応策)を出しています。

例えば以下にまとめてあります。

  弊所 行政書士  植村総合事務所 での経験です

まとめ:新型コロナウィルスにおける、在留資格関係の法務省の措置

在留資格(ビザ)の申請・変更・更新

以上、どの在留資格申請(ビザ申請・就労資格申請)で
認定交付申請・変更申請・更新申請を行うか、
よく考えて各申請をする必要があります。

入管は、個別の人毎に、その人が過去にどのような申請をしてきたか
書類をデータにし、必ず履歴を確認して、
その一連の流れに、変なところはないかというところを見ています。

そのため、不合理な申請書類が1度でもあると、
それを理由にその後の審査に不利な扱い(不許可)される可能性があります。

とりあえず出してみようということで、申請した書類で、
後々、大変な不利益を被るということも往々にしてあります。

なお、在留許可期間は、3か月、1年、3年、5年が一般的です。
(在留資格(ビザ)の種類により、少し異なる場合があります。)

ただ、一般的には、最初に在留期間が認められるのは1年です。

関連ページ

入管庁に提出する写真については、こちらをご参照ください。
ビザ全般についてのQ&Aについて、こちらをご参照ください。
行政書士 植村総合事務所での経験と事例から書いております

 入管庁から出ている、就労可能かのページ

在留カード(ビザ 在留資格)が偽物ではないか確認するためのソフトウエアのページ

技術・人文知識・国際業務・特定技能以外の在留資格

技能ビザ、特定技能ビザ、経営管理ビザ、興行ビザについての説明しております。
在留カード 表

在留カードの読み方 チェックポイント

重要なポイントは「在留資格」「就労制限の有無」「在留期間」裏面の「資格外活動許可」欄です。ビザを取得すると在留カードが交付されます。住所氏名、滞在期限だけでなく、どのような資格なのか、就労できるのかが書かれており、外国人は必ず携帯していなければなりません。

 

作成者: 行政書士 植村総合事務所 代表 植村 貴昭