建設業許可|行政書士ってどんなお仕事?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

第3回:建設業許可と行政書士

日本にはたくさんの「士業(サムライ業)」がありますが、
行政書士の専門はいったい何でしょうか?
「行政書士ってどんなお仕事?」のコラムでは、
10回にわたって、その専門性をお伝えしていきます。

さて、第3回目の今回のテーマは、「建設業許可と行政書士」です。

許認可と言ったら行政書士!

何か新しい事業を始めるときには、行政の許認可が必要なことがあります。
たとえば建設業、古物商営業、飲食店営業、貨物運送業など。
建設業であれば、建設業許可、飲食店営業なら、食品営業許可というように、
事業ごとに許可の種類が決まっています。

しかしなかには、そもそも何の許可を取得すればよいのか、
そこから考えなければならないこともあるでしょう。

あなたが事業を始めるうえで、必要な許認可の選定と許認可申請手続を行うことを
行政書士は、1つの業務として持っています。

もちろん、許認可と言っても多種多様ですから、
お医者さんにも専門があるように、私たちにも、それぞれ専門があります。

誰に頼んでいいかわからない?
そんなときにはポラリスグループにおまかせください!

許認可申請手続きは行政書士におまかせ

シェアオフィスと建設業許可

建設業許可を取得するためには、たくさんの書類を用意することがあります。
これは、法律に定められた、さまざまな「許可要件」を満たしていますよ、
と行政に証明するためのものです。

ところで、あたらしい会社を設立し、建設業許可を取得したい
というお客様の中には、
1つのフロアを複数の会社でシェアする、
いわゆる「シェアオフィス」の形態で始める方がいらっしゃいます。

その場合に、気を付けなければならない「許可要件」のひとつに、
「営業所の独立性」があります。

まず、間仕切り(パーテーション)等で会社の営業所間が仕切られていない場合は、
独立性がないことは明確ですので、許可要件を満たしません。

A不動産会社とB建設業会社の社長が同じでも認められません。

なお、建設業許可の要件については、建設業許可が必要な場合と要件をご参照ください。

許認可申請(その他行政書士業務 相続等)

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建設業許可が必要な場合と要件|行政書士ってどんなお仕事?

建設業は軽微な工事の場合、許可が無くても可能。要件:①電気工事業での経営経験5年以上の代表取締役等 ②専任技術者 ア第1種電気工事士 イ第2種電気工事士+免許を受けてから3年以上の実務経験 ロ電気主任技術者+免許を受けてから5年以上の実務経験 ③ 純資産合計が500万円以上あること ④役員等が過去に違反がないこと

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建設業は軽微な工事の場合、許可が無くても可能。要件:①電気工事業での経営経験5年以上の代表取締役等 ②専任技術者 ア第1種電気工事士 イ第2種電気工事士+免許を受けてから3年以上の実務経験 ロ電気主任技術者+免許を受けてから5年以上の実務経験 ③ 純資産合計が500万円以上あること ④役員等が過去に違反がないこと
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常勤役員(経営管理)抑えるポイントについて|行政書士ってどんなお仕事?

建設業は軽微な工事の場合、許可が無くても可能。要件:①電気工事業での経営経験5年以上の代表取締役等 ②専任技術者 ア第1種電気工事士 イ第2種電気工事士+免許を受けてから3年以上の実務経験 ロ電気主任技術者+免許を受けてから5年以上の実務経験 ③ 純資産合計が500万円以上あること ④役員等が過去に違反がないこと

建設業許認可申請までのフロー|行政書士ってどんなお仕事?

建設業は軽微な工事の場合、許可が無くても可能。要件:①電気工事業での経営経験5年以上の代表取締役等 ②専任技術者 ア第1種電気工事士 イ第2種電気工事士+免許を受けてから3年以上の実務経験 ロ電気主任技術者+免許を受けてから5年以上の実務経験 ③ 純資産合計が500万円以上あること ④役員等が過去に違反がないこと
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建設業許認可申請 許可後にやるべきこと|行政書士ってどんなお仕事?

建設業は軽微な工事の場合、許可が無くても可能。要件:①電気工事業での経営経験5年以上の代表取締役等 ②専任技術者 ア第1種電気工事士 イ第2種電気工事士+免許を受けてから3年以上の実務経験 ロ電気主任技術者+免許を受けてから5年以上の実務経験 ③ 純資産合計が500万円以上あること ④役員等が過去に違反がないこと

作成中:建設業許認可 あるある質問 |行政書士ってどんなお仕事?

建設業は軽微な工事の場合、許可が無くても可能。要件:①電気工事業での経営経験5年以上の代表取締役等 ②専任技術者 ア第1種電気工事士 イ第2種電気工事士+免許を受けてから3年以上の実務経験 ロ電気主任技術者+免許を受けてから5年以上の実務経験 ③ 純資産合計が500万円以上あること ④役員等が過去に違反がないこと

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©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭

 

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