申告書(確定・中間)を出さずに支払いだけする方法:支払い済みで差額のみ支払う場合を含む
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
申告書(確定・中間)を出さずに支払いだけする方法:支払い済みで差額のみ支払う場合を含む
eLTAX(地方税ポータブルシステムPCdesk(DL版)で
納税に関する手続き⇒電子申告連動⇒納付対象申告一覧の必須項目を入力して全てで検索⇒
納付対象申告一覧から納付先を選び次へ⇒支払いだけするときは発行依頼して納付
➡支払い済みで差額のみ払う場合はここから納付納入金額入力(明細)から納付先を選び下部にある
明細修正をクリック
市税の場合は第20号様式 県税の場合は第6号様式を用意。
前の誤り様式(支払い済)と、新しい正しい表(申告額)とを見比べて差額(申告額-支払い済み額)を納付額の欄に打ち直す。
⇒確定で次へ⇒発行依頼して納付
最後に納付情報の確認画面で納付済になっているかを確認する。
©植村総合事務所 弁理士・行政書士 植村貴昭