不正競争防止法

裁判と行方を見守る人たち

勝敗予想:「Re就活」と「リシュ活」就活サイト名の商標権(訴訟)の争い

「Re就活」と「リシュ活」は、アクセントが異なり。かつ、「シュー」部分がより強調的である:定型的には、称呼が類似するので、商標全体として類似と判断されます。しかし、記述的商標(識別力が低い)であること、外観が全く異なること、概念も類似でない場合が普通であることから、非類似になると思います。

第28回 営業秘密(=トレードシークレット)について。それは不正競争防止法という法律で守られている。

営業秘密(=トレードシークレット)について それは不正競争防止法という法律で守られている 植村のコラム28 しばらく弁理士とは関係ないことばかり書いてしまっておりまして、 皆さんが私のことを便利屋さんだと勘違いされていな […]