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葡萄酒(ぶどう酒)は格別らしいVer2.0

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表

葡萄酒(ぶどう酒)は格別らしいVer2.0

皆様
いつも大変お世話になっております。
大変お忙しい中メルマガを配信してしまい、いつも非常に恐縮している次第です。
(嘘です。全く気にしていません。)

さて、今回は、前回のぶどう酒についての2回目です。

皆さん、家庭で果実酒を作ってみようと思ったことって、
1回ぐらいは、あるのではないでしょうか。
(無くても、あると思ってくださるのが大人の生き方と、植村は信じています。)

ネットで是非、「果実酒」等で検索してみてください。
その中に、葡萄(ブドウ)ってありましたか?無いですよね。

なぜ、無いのでしょうか?
(疑問に思いましたよね、思いましたよね、こちらも、思ったと植村は信じています。)

実は、酒税法等法律でダメと規定されているからなのです。

それなりに複雑な条文操作なので、細かいことは無視して、
酒税法施行規則の第13条第3項に
3 令第五十条第十四項第二号に規定する財務省令で定める酒類と混和できるものは、
次に掲げる物品以外の物品とする。二 ぶどう(やまぶどうを含む。)」

と規定されていて、まあ、葡萄、山葡萄で果実酒を作ってはダメという規定です。

なぜなのでしょうか?(疑問に思いましたよね。おもいましたよね)

それは、ぶどうの皮の表面には、アルコールを作る酵母が自然の状態で存在していて、
生の葡萄の場合、高い糖度があることから、
自身の砂糖でアルコールを作ってしまうからなのです。

もちろん、果実酒を作るときに氷砂糖をいれるのでしょうから、
これも、アルコールの材料になってしまいます。

その結果、密造酒になってしまうからなのです。このような果実はほかにありません。

このように、ぶどう酒はとても特殊なお酒ということができます。

ということからも、パリ条約でフランスがごり押ししたからというだけではなく、
性質上も普通のお酒とは異なるということができます。

という、無駄知識でした。

葡萄酒と酒税法規則第13条

―― 読者の皆さんへ知財の専門家としてアドバイス ――

 

うーん、ぶどうジュースからお酒を造ると、捕まってしまいますので、
皆さん気を付けましょう。

 

作る気が無くても、生のぶどうを絞って、放置しておくと、
お酒になってしまうので、気を付けましょう。

あと、ついでの豆知識ですが、
知財で最も重要なパリ条約(1883年)がなぜ結ばれたかというと、

かの有名な1889年のパリ万国博覧会に、各国が最新技術、その他を持っていくときに、
万国博覧会に持っていたら、特許等が取れなくなると困る、
ということから、結ばれた条約なのです。

なお、1889年のパリ万国博覧会は、エッフェル塔が作られてシンボルになったことから、
特に有名な博覧会です。

―― その他 ――

 

では、次回をお楽しみにしてください。
次回は、うーんと、国際意匠制度といわれる制度について、ちょっとだけ紹介します。

また、今回も最後までお読み下さり、本当に有難うございます。

月2回程度の配信を予定しており、
購読いただく方に過度のご負担をかけないようにする予定です。

あとあと、過去のこの私の投稿を見たい方は、弊所のHPに来ていただければ、読めます。
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―― 編集後記 ――

「ぶどうの思い出」

私は実はキャバクラとかに、自分で行くことはほとんどありません。

その時理由は、
「お金払って、女の子とお話ししても嬉しくないし!」とか
「たいして、きれいな子いないし」とか
「きれいでも、心の中がどうだかしれないし」とか言ってます。

でも、本当は、行って楽しくやってみたいと思っているのです。

ただ、植村は女性と何を話していいのかわからず、
過去、人といった際に辛かった経験が邪魔をしているのです。
(植村は、全くもてないのです!)

ということで、植村はキャバクラに行きたいのですが、
すっぱいから、別にいらないといっているのです。

イソップ童話の、すっぱいブドウってやつなのです。

ちなみに、この酸っぱい葡萄の思い出は、
中学生から、高校、大学、社会人の頃、気になった子のことを思い出すたびに、
この酸っぱい葡萄は、私の心を占め、心を酸っぱくするのでするのです・・・・。