飲食店営業・風俗営業許可|行政書士ってどんなお仕事?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

第8回目:飲食店営業・風俗営業許可

着工前の事前相談

飲食店営業を始めるには、店舗を設置する予定地を
管轄する保健所に届け出をしなければなりません。

その際には、もちろん申請書を作成し添付書類には

①「営業設備の大要(お店の中の様子)」
②「営業所付近の案内図」

の2つがあります。

飲食業営業許可の添付書類

まず、①「営業設備の大要」には、テーブルや椅子を記載していきます。
それに加えて最低でも、お店を経営するために必ず配置するものは記載をしてください。

図面自体は、ごく簡単なもので構いません。

申請後、保健所職員による実査が入りますので、
たとえば、トイレ・シンク、手洗い器、冷蔵庫等、衛生面に直結するような設備が
お店に揃っていないと、審査はそこでストップしてしまいます。

内装がほぼ完成した後で、新たな設備を用意することは非常に困難ですので、
着工前に、念のため保健所に相談をしに行った方が良いかもしれません。

次に②「営業所付近の案内図」には、
お店を中心に据え、近くの通り・信号、目印になる建物を含めて記載します。

このとき、Google社の「Googleマップ」を使用する方もいるようですが、
必ず、利用規約を確認してから判断をしてください。

ちなみに「ゼンリン社製」の地図を利用するときには、
公式サイトに「複製許諾証」を貼付けるよう案内がありますので、
こちらも併せてご確認いただければと思います。

風俗営業許可:ビルの中に学校がある?!

飲食店営業(食品営業)の届出をしたあとで、
社交飲食店(いわゆる、キャバクラ)等の風俗営業許可申請を行うことになります。
こちらは、届出ではなく許可ですから、様々な要件を満たす必要があります。

今回すべては紹介できませんので、ひとつだけ、場所的要件についてご説明します。
お店を中心に、半径30メートル~50メートルの範囲に、
次の表のような施設があった場合には、許可要件を満たさないということになります

もし、これを知らないで、場所を賃貸し、内装をし・・・
なんてことになったら、非常に怖いですよね・・・

 

施設名称 制限距離 備考
学校(大学除く) 50メートル 学校教育法第1条
大学 30メートル 学校教育法第1条
図書館 図書館法第2条第1項
病院

医療法第1条の5

20以上の患者を入院させるための施設を有するもの

診療所 患者を入院させるための施設を有するもの
児童福祉施設 児童福祉法第7条第1項
特別養護老人ホーム 老人福祉法第5条の3

(2017年現在の埼玉県の場合)

実際に、最近はビルの中に、学校や児童福祉施設が入っていたりしますので、
綿密な事前調査をする必要があります。

このとき、オンライン上のマップサービスを見るだけではなく、
ぜひ、お店の周りを実際に歩いてみてください。
逆に、歩くだけでなく、マップサービスもご活用ください。

事前調査の後は、いよいよ内装について決めていきますが、
それについてはまた今度お話できればと思います。

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©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭

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