飲食店営業・風俗営業許可|行政書士ってどんなお仕事?
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
第8回目:飲食店営業・風俗営業許可
着工前の事前相談
飲食店営業を始めるには、店舗を設置する予定地を
管轄する保健所に届け出をしなければなりません。
その際には、もちろん申請書を作成し添付書類には
①「営業設備の大要(お店の中の様子)」
②「営業所付近の案内図」
の2つがあります。
まず、①「営業設備の大要」には、テーブルや椅子を記載していきます。
それに加えて最低でも、お店を経営するために必ず配置するものは記載をしてください。
図面自体は、ごく簡単なもので構いません。
申請後、保健所職員による実査が入りますので、
たとえば、トイレ・シンク、手洗い器、冷蔵庫等、衛生面に直結するような設備が
お店に揃っていないと、審査はそこでストップしてしまいます。
内装がほぼ完成した後で、新たな設備を用意することは非常に困難ですので、
着工前に、念のため保健所に相談をしに行った方が良いかもしれません。
次に②「営業所付近の案内図」には、
お店を中心に据え、近くの通り・信号、目印になる建物を含めて記載します。
このとき、Google社の「Googleマップ」を使用する方もいるようですが、
必ず、利用規約を確認してから判断をしてください。
ちなみに「ゼンリン社製」の地図を利用するときには、
公式サイトに「複製許諾証」を貼付けるよう案内がありますので、
こちらも併せてご確認いただければと思います。
風俗営業許可:ビルの中に学校がある?!
飲食店営業(食品営業)の届出をしたあとで、
社交飲食店(いわゆる、キャバクラ)等の風俗営業許可申請を行うことになります。
こちらは、届出ではなく許可ですから、様々な要件を満たす必要があります。
今回すべては紹介できませんので、ひとつだけ、場所的要件についてご説明します。
お店を中心に、半径30メートル~50メートルの範囲に、
次の表のような施設があった場合には、許可要件を満たさないということになります
もし、これを知らないで、場所を賃貸し、内装をし・・・
なんてことになったら、非常に怖いですよね・・・
施設名称 | 制限距離 | 備考 |
学校(大学除く) | 50メートル | 学校教育法第1条 |
大学 | 30メートル | 学校教育法第1条 |
図書館 | 図書館法第2条第1項 | |
病院 |
医療法第1条の5 20以上の患者を入院させるための施設を有するもの |
|
診療所 | 患者を入院させるための施設を有するもの | |
児童福祉施設 | 児童福祉法第7条第1項 | |
特別養護老人ホーム | 老人福祉法第5条の3 |
(2017年現在の埼玉県の場合)
実際に、最近はビルの中に、学校や児童福祉施設が入っていたりしますので、
綿密な事前調査をする必要があります。
このとき、オンライン上のマップサービスを見るだけではなく、
ぜひ、お店の周りを実際に歩いてみてください。
逆に、歩くだけでなく、マップサービスもご活用ください。
事前調査の後は、いよいよ内装について決めていきますが、
それについてはまた今度お話できればと思います。
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