常勤役員(経営管理)抑えるポイントについて|行政書士ってどんなお仕事?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

常勤役員(経営管理)申請書のポイント

最も一般的な経営管理者の要件

1.5年以上、経営の管理者であった!
 つまり社長、または役員であればよし
 でも建設業の社長、または役員でなければダメ
 または、令3条使用人である営業所長や支店長でもOKです

2.常勤できる
 自宅からフツーに通勤可能なこと
 名義貸しを防止するため

経営管理者の要件

常勤役員であったことの証明について

例1 昔、建設業の代表取締役ではあったが倒産(又は廃業)してしまった場合

1.まず、閉鎖事項証明書により証明する
 また、その会社が倒産までの履歴をたどるため。

2.つぎ、建設業の許可証
 でもよくあるのは倒産のごたごたで紛失してしまう。
 その場合は、過去に施工した建築物申請書を提出する。
 そこには許可番号の記載がある。

例 般―1 第00456 とか

3.そして あればよいのは廃業届
 最近は建設業の許可番号ですべてを辿れるので必ず必要ではない。

※ 令3条使用人である営業所長や支店長についての証明について
 定款、株主総会の議事録など、都道府県によって異なりますので
 担当課へ直接確認することをお勧めします。

この場合の常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書の書き方

本人つまり常勤役員となる本人が自分を証明する!
備考欄に建設業許可番号と〇〇年〇月解散(廃業)と記載する。

そして、その証明として許認可の申請者である社長の氏名を記載します。

常勤役員等の常勤性要件について

「常勤」とは、原則として本社、本店等において
休日その他勤務を要しない日を除き、
一定の計画の下に毎日所定の時間中
その職務に従事していることをいいます。

次のようなものは不可です。

常識的に通勤できない者⇒住所地が遠方
個人営業を行っているもの⇒副業で青色申告事業者は要注意
他社の建設業で同様の立場にあるもの⇒兼任はできない

他の法令により専任性を要するとされる管理建築士、
宅地建物取引士についても同様ですが、
同一法人で同一の営業所である場合には、例外的に兼ねることができます。

ちなみに、最近の例として、
その会社の専任技術者が自社のベトナム工場に出張しました。
これはです。
本社・本店等で毎日所定の時間、従事していないためです。

許認可申請(その他行政書士業務 相続等)

総務庁の行政書士制度のページはこちら

©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭

 

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