常勤役員(経営管理)抑えるポイントについて|行政書士ってどんなお仕事?
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
常勤役員(経営管理)申請書のポイント
最も一般的な経営管理者の要件
1.5年以上、経営の管理者であった!
つまり社長、または役員であればよし
でも建設業の社長、または役員でなければダメ
または、令3条使用人である営業所長や支店長でもOKです
2.常勤できる
自宅からフツーに通勤可能なこと
名義貸しを防止するため
常勤役員であったことの証明について
例1 昔、建設業の代表取締役ではあったが倒産(又は廃業)してしまった場合
1.まず、閉鎖事項証明書により証明する
また、その会社が倒産までの履歴をたどるため。
2.つぎ、建設業の許可証
でもよくあるのは倒産のごたごたで紛失してしまう。
その場合は、過去に施工した建築物申請書を提出する。
そこには許可番号の記載がある。
例 般―1 第00456 とか
3.そして あればよいのは廃業届
最近は建設業の許可番号ですべてを辿れるので必ず必要ではない。
※ 令3条使用人である営業所長や支店長についての証明について
定款、株主総会の議事録など、都道府県によって異なりますので
担当課へ直接確認することをお勧めします。
この場合の常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書の書き方
本人つまり常勤役員となる本人が自分を証明する!
備考欄に建設業許可番号と〇〇年〇月解散(廃業)と記載する。
そして、その証明として許認可の申請者である社長の氏名を記載します。
常勤役員等の常勤性要件について
「常勤」とは、原則として本社、本店等において、
休日その他勤務を要しない日を除き、
一定の計画の下に毎日所定の時間中、
その職務に従事していることをいいます。
次のようなものは不可です。
常識的に通勤できない者⇒住所地が遠方
個人営業を行っているもの⇒副業で青色申告事業者は要注意
他社の建設業で同様の立場にあるもの⇒兼任はできない
他の法令により専任性を要するとされる管理建築士、
宅地建物取引士についても同様ですが、
同一法人で同一の営業所である場合には、例外的に兼ねることができます。
ちなみに、最近の例として、
その会社の専任技術者が自社のベトナム工場に出張しました。
これは✖です。
本社・本店等で毎日所定の時間、従事していないためです。
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