建設業許認可 経営管理資格要件について |行政書士ってどんなお仕事?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

建設業許認可 経営管理者の資格要件について

令和2年10月に要件の緩和がありました。
下記 図をご参照ください。

経営管理者の要件図

変わらない要件

イ(1)~(3)は、変更ナシです。

大雑把ですが、

・建設業にて経営管理者、建経営管理業務の経験があること。
・期間は5年間

になります。

イ(1)が一番多いパターンです。
提出書類も少ないですし、弊所のページ
常勤役員(経営管理)抑えるポイントについて|行政書士ってどんなお仕事?
でもポイントを紹介しております

イ(2)では、具体的な権限の委任について証明しなければなりません。
執行役員とは、謄本などに記載されませんので、定款や株主総会の議事録など
具体的な業務についての証明が必要です。

イ(3)は、会社では取締役直下の工事部長、個人事業主であれば、
番頭さん的な役割の方になり、これに関しては、6年以上の経験が必要になります。

新しく認められた要件

です。

簡単に説明すると、経営管理業務の要件をチームで満たす的な感じとなります。

まず、必要な役員について

ロ(1)

・取締役、執行役員として建設業の経営に2年以上の経験が必要
・さらに建設業で財務・労務・業務のいずれかについて役員等に次ぐ地位での経験
 合計して5年以上が必要となります

ロ(2)

・取締役執行役員として建設業の経営に2年以上の経験が必要
・建設業以外の他の会社で取締役や執行役員などの経験があり
 こちらも合計して5年以上が必要となります。

例えば、他の会社の不動産事業で執行役員として3年間
その後、建設業担当の執行役員として2年間、合計5年間。

(1)、(2)とも建設業での役員2年間は必須となりますが、
その補佐ができる者を配置することになります。

補佐する者とは、建設業許可を申請する会社で、
財務管理、労務管理、業務管理の経験5年以上です。
それぞれ1名ずつでも、一人の方で3種の管理経験でもOKです。

ということは、少なくとも設立後5年以上の会社しかありえないパターンになります。

 

許認可申請(その他行政書士業務 相続等)

総務庁の行政書士制度のページはこちら

©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭

 

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