建設業許認可 経営管理資格要件について |行政書士ってどんなお仕事?
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
建設業許認可 経営管理者の資格要件について
令和2年10月に要件の緩和がありました。
下記 図をご参照ください。
変わらない要件
イ(1)~(3)は、変更ナシです。
大雑把ですが、
・建設業にて経営管理者、建経営管理業務の経験があること。
・期間は5年間
になります。
イ(1)が一番多いパターンです。
提出書類も少ないですし、弊所のページ
常勤役員(経営管理)抑えるポイントについて|行政書士ってどんなお仕事?
でもポイントを紹介しております
イ(2)では、具体的な権限の委任について証明しなければなりません。
執行役員とは、謄本などに記載されませんので、定款や株主総会の議事録など
具体的な業務についての証明が必要です。
イ(3)は、会社では取締役直下の工事部長、個人事業主であれば、
番頭さん的な役割の方になり、これに関しては、6年以上の経験が必要になります。
新しく認められた要件
ロ です。
簡単に説明すると、経営管理業務の要件をチームで満たす的な感じとなります。
まず、必要な役員について
ロ(1)
・取締役、執行役員として建設業の経営に2年以上の経験が必要
・さらに建設業で財務・労務・業務のいずれかについて役員等に次ぐ地位での経験
合計して5年以上が必要となります
ロ(2)
・取締役執行役員として建設業の経営に2年以上の経験が必要
・建設業以外の他の会社で取締役や執行役員などの経験があり
こちらも合計して5年以上が必要となります。
例えば、他の会社の不動産事業で執行役員として3年間
その後、建設業担当の執行役員として2年間、合計5年間。
(1)、(2)とも建設業での役員2年間は必須となりますが、
その補佐ができる者を配置することになります。
補佐する者とは、建設業許可を申請する会社で、
財務管理、労務管理、業務管理の経験5年以上です。
それぞれ1名ずつでも、一人の方で3種の管理経験でもOKです。
ということは、少なくとも設立後5年以上の会社しかありえないパターンになります。
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