建設業許認可申請 許可後にやるべきこと|行政書士ってどんなお仕事?
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
建設業許認可された後
決算変更届
毎年の決算完了後、4カ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
怠ると5年後の更新が許可されないという事例もあります。
提出先は、もちろん許可を得た行政庁です。
提出する資料は、
財務諸表5表
貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表
に加え、
工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額も提出します。
工事経歴書は、工事実績のない種類でも提出する必要があります
建設業の財務諸表は、確定申告書類と書式が異なり、勘定科目も特殊なため
日常の業務のなかで作成するためには、かなり手間と時間を取られます。
そこでご紹介したいのが、
CIIC 一般財団法人 建設業情報管理センターで無料公開しているツールです。
その名も「なんでも経審Plus」
会員登録不要、利用料・更新料一切不要です。
それでも、工事経歴書、直前3年間の各事業年度における工事施工金額は
個々で作成しなければなりませんが、かなり楽になります。
役員、経営管理者、専門技術者が変更されたときも
1か月以内に届出をしなければなりません。
特に、経営管理者と専門技術者の変更は、許可要件にかかることなので
絶対に送れないように要注意です!!
財務諸表 ⇒切り捨て、切り上げ、四捨五入、どれでもOK
統一すればヨシ!
あと便利なサイトは
https://www.e-jimu.com/
愛知県の岩田京次先生のウェブサイトですっ!
正直言って上記の「なんでも経審Plus」よりも使い勝手がよいです。
岩田先生、ありがとうございます。
各種変更届
役員の増員の場合
必要書類
1.変更届出書 22-2
2.委任状(行政書士が届出代行する場合)
3.役員等の一覧表 22-2 別紙
4.誓約書 6号
5.別とじ表紙
6.許可申請者法人の役員等の住所、生年月日等に関する調書(本人自著)
7.履歴事項全部証明書
8.登記されていないことの証明書(東京法務局へ請求)
9.身分証明書(本籍地へ請求)
10.役員等の氏名一覧表
8、9請求するための確認事項
住所、氏名、ふりがな、生年月日、連絡先電話番号、
本籍地、戸籍の筆頭者氏名、生年月日、ふりがな
なぜ確認が必要かといいますと各役所への申請書作成のための情報として必要なんです
8の請求に必要なもの
1.委任状 直筆 (各自治体によるので本籍地確認)
2.行政書士の運転免許証
9の請求に必要なもの
1.委任状(法務局HPからダウンロード)
2.行政書士の運転免許証
3.行政書士証
役員が辞める場合
ググっと少なくなります。
1.変更届出書 22-2
2.委任状(行政書士が届出代行する場合)
3.役員等の一覧表 22-2 別紙
4.別とじ表紙
5.履歴事項全部証明書
営業所の変更届
大臣許可であれば、複数の県に営業所を設けています。
では、万が一営業所が廃止となった場合、しかも本社以外に
従たる営業所が1カ所の場合は、本社のみとなってしまいます。
その場合は、大臣許可から県知事許可への許可替えが必要となります。
もし、従たる営業所に専任技術者が1名であり急に退職となった場合は
早急に後任の専任技術者を探し出すことが急務となります。
©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭