クーリングオフ 基礎知識編 6-5:悪徳商法対策

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
不当な契約条項について
不当な契約条項4項

不当な契約条項

不当な契約条項は無効とされています。

(1)事業者の損害賠償の免除条項 

 より具体的には、

 ●  損害賠償責任の全部を免除する条項
 ●  事業者の故意または重過失の際に損害賠償の一部を免除する条項

 が該当します。

(2)消費者の解除権を放棄条項

   解除できない旨の契約は、許されないです。

(3)消費者の損害賠償の予定条項

(2)で契約が解除できても、大きな違約金などが発生するようでは
契約の解除権の放棄の条項を無効にする意味がありません。
そこで、契約の解除にともなう平均的な損害額を超える損害額を
契約書で規定していても無効としています。

また、遅延損害金も14.6%を超える部分についての条項は無効としております。
(逆に言うと、14.6%までは有効であるとも言えます。)

(4)消費者の利益を一方的に害する条項

消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み
又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項

【その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して
 消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
 民法第1条第2項に規定する基本原則に反して
 消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。】

 と規定しております。

前半は、意思表示をしなければ自動的に契約にするような手法はだめ
ということを規定しております。

後半は、一般条項と言えます。
ただし、要件は公序良俗に反するほどの場合に限定されていると考えています。

(5)無効

これらに該当する場合は、取消を言うまでもなく、その条項が無効になります。

ただし、ここで注意しなければならないのは、その条項が無効になるに過ぎず、
契約自体は残るということです。

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消費者庁の商取引法のページはこちら  ©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴明

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