改正民法と消滅時効

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

改正民法と消滅時効

消滅時効とは、権利を行使しないまま一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる制度をいいます。
2020年4月1日から施行される民法においては、消滅時効に関するルールが大幅に変更されました。
消滅時効が適用された場合、期間を1日でも過ぎたら自分の権利を主張することができなくなります。取引や契約書の作成にあたっては、改正民法の消滅時効の規定を意識する必要があるでしょう。

旧民法と改正民法の違い

1 起算点と時効期間の変更

改正民法においては、一般的な債権の消滅時効期間は以下の通りになります(改正民法166条1項)。

①主観的起算点から5年

②客観的起算点から10年

債権消滅の主観的客観的起点と期間

主観的起算点とは、「権利を行使することができることを知ったとき」をいい、
債権者が、債務者及び権利の発生や履行期の到来を認識した時点を指します。
契約に基づく債権の場合は、ほとんどの場合は主観的起算点が適用されると考えられます。

客観的起算点とは、「権利を行使することができるとき」をいいます。
権利の行使に法律上の障害がなく、権利行使が現実に期待できる時を指し、単なる事実上の障害(病気、権利の不知など)は含まれないので注意が必要です。

①②いずれかが到来した時点で消滅時効によって消滅します。

上記は契約上の債権に関するはなしでしたが、不法行為(ex交通事故)に基づく損害賠償請求権については、起算点と期間に変更はありません。旧民法でも改正民法でも以下の通りです。

①主観的起算点から3年

②客観的起算点から20年

 

2 債権が人の生命・身体の侵害による場合の特則

契約に基づく債権であっても不法行為に基づく債権であっても、それが人の生命・身体の侵害によって発生したものである場合は、上記の特則が適用され期間になります。

①主観的起算点から5年(改正民法724条の2)

②客観的起算点から20年(改正民法167条)

 

3 「停止」「中断」から「完成猶予」「更新」へ文言が変更

旧民法では、消滅時効がストップする場合を定める規定において「停止」や「中断」の言葉を使用していました。
しかし、言葉の一般的な意味と実際の制度が合致していなかったため、「停止」から「完成猶予」へ、「中断」から「更新」へと文言が改められました。

権利行使の意思が認められる場合は「完成猶予」、権利の存在が確定した場合が「更新」とイメージするとよいです。

 

4 除斥期間から時効期間への変更

不法行為に基づく損害賠償請求権の20年間の期間制限について、旧民法化では除斥期間と考えられていました。除斥期間とは、権利関係を速やかに確定させることを目的としており、時効の完成猶予や更新がされないこと、当事者の援用が不要なこと、遡及効がないことが消滅時効との違いです。消滅時効よりも、問答無用で権利が消滅するといえます。

改正民法では、消滅時効であることが明文で規定されました(改正民法724条2項)。被害者の保護を厚くすることが目的です。

 

5 商事消滅時効の廃止

従来、会社の契約に基づく債権の消滅時効は5年でしたが、民法の改正に合わせ商法の規定が削除されました。

会社間の契約であればほとんどが「権利を行使できることを知った時から5年」の改正民法の規定が適用されるでしょうから、商事消滅時効が削除されたことの影響はほとんどありません。

 

6 職業別の短期消滅時効の廃止

旧民法では、職業別に、1~3年の短期消滅時効が定められていました。たとえば以下の通りです。

医師:3年
弁護士:2年
飲食店:1年

民法の改正により、職業別の短期消滅時効が廃止されました。これにより、消滅時効のルールが統一されました。

契約書の作成方法

起算点と期間が変更されました。とくに、契約に基づく債権の場合は主観的起算点と客観的起算点の2元的ルールが適用されますので、契約書において履行期を明確に定めることが、後日の紛争予防や自己の権利保全につながるでしょう。
また、短期消滅時効が廃止されましたので、これを前提に管理していた債権は見直しの必要があります。

まとめ

消滅時効は、1日でも過ぎてしまったら権利行使をすることができなくなってしまいます。自己の権利を守るため、消滅時効の規定をきちんと理解しておきましょう。契約書や借用書を作成しておくことも有効です。不安がある場合は、専門家へ書面の作成を依頼するとよいでしょう。

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