契約交渉の仕方:とことん聞いてみましょう:不利な契約をひっくり返す方法|契約の教科書

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

契約交渉の仕方:とことん聞いてみましょう|契約の教科書

相手からこちらが一方的に不利な契約内容を提示された時の対応方法について説明します。

契約をしなくてもよいと思っている場合

正直、そのような一方的に不利な契約内容を提示するような相手は信用ならないので、
契約をしない。
契約前に相手の(相手の会社の)人間性が見えたということで、
よかったよかった、
この人とは付き合わないというのが一番です。

なぜなら、
契約というのは、どちらか一方だけが得するためにあるわけではなく、
互いに、譲るべきところは譲り、その内容を確実にしておくためのものなのです。

言い換えると、長く、お互いに利益を得ることができるようにするのが、
本来の契約書の役割なのです。

誠実な相手であれば、
自分だけでなく相手にも十分に配慮した契約書を
提示してくるのは当たり前なのです。

そのため、一方的に自分だけが有利な契約書を持ってくる人間、
会社は信用ならないのです。

そのため、そのような相手とは契約しないのが一番です。

でも契約したい!

とはいっても、契約したいという場合があります。

そのような場合は、
相手の提示してきた契約書の不利な部分を変えてくださいと、
いう必要があるのですが。

正直、そのような相手は、
そういっても、修正してくれる可能性は低いです。
そういった場合はどうすればいいのか?

徹底的に聞いてみましょう!

そういう場合は、
なぜそのような条項になっているのか理由を聞いてみましょう。

例えば、
第〇条 甲は2023年12月31日に、商品を納入できない場合には、日に第〇条の対価の1000分の1を毎日支払う。

の場合には、
1 この条項は遅延の損害賠償を規定したものだと思いますが、通常、法定金利は年5%なのですが、
それに比べて極めて高額(36.5%)となっているのですが、そのような高額な損害賠償になる理由はなぜなのでしょうか?

2 遅延の理由は、御社側にある党場合はどうなるのでしょうか? そのような場合は、逆に御社が同じ割合をしはらってくれるのでしょうか?

3 何をもって納入というのでしょうか? 100%の商品が瑕疵がないものとまでは保証するのことは大変難しいのですが、そのようなばあいどうなるのでしょうか?

などと、細かく聞いていくのです。
根拠がしっかりあって、その条項がどうしてなのか説明できないということは、
ただ、適当に自分が有利に作っただけなのです。
そうであれば、交渉の余地が生まれてくるのです。

以上、交渉の仕方でした。

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 © 行政書士 植村総合事務所 所長 行政書士 植村貴昭

 

 

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