ちょっと見せてもらいます!監査・調査権限|契約の教科書
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
監査権限について
契約書の種類においては、契約の一方又は双方に、
他方に対する監査権限を持たせることがあります。
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- ロイヤリティにおける販売数量等のチェックのため
- 契約に定める各条件に合致しているか確認するため
例えば、秘密保持のための条件を守っているか
所定の方法、分量、人員などで商品・物品を作っているか
などを確認するために、
相手の会社や、工場に行って、帳簿、現場、
各書類をチェック・閲覧する権限を持たせることがあります。
相手の仕事に大きな支障が出るような特別な場合を除いて、
契約を誠実に履行する意思のある相手には、基本的に害がある条項ではないです。
もちろん、監査される方が楽しくはないと思いますが、
こういう条項を入れた際に、相手がどのように反応するかは、
相手がどどのぐらいこの契約の条件を守るつもりがあるのか、
取り合えず契約だけして、どっかでごまかすつもりなのか
見極めるのには、とても良い試金石だと思います。
どうぞどうぞ、というのであれば、
少なくとも、その時には、その条件を誠実に守るつもりだと判断できると思います。
逆に難色を示す場合は、よくその理由を聞いて、
合理的で納得できるのであれば、良いですが、
そうでないのであれば、契約自体も考え直すべきだと思います。
しかも、この条項は、べつに義務ではないので規定しておいて、
特段問題がなければ監査しなくてもいいのです
従いまして、この条項は、入れられる合理的な理由があれば、入れるのがいいです。
ただ、理由が立たないのに入れると、
逆に変な会社と思われるかもしれません(笑)
具体的には、起業のノウハウなどを盗みたいと思っているのかな?などと思われる可能性もあります。
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サルでもわかる契約!まとめ:契約書の教科書(契約書チェック・作成)
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