ちょっと見せてもらいます!監査・調査権限|契約の教科書

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

監査権限について

契約書の種類においては、契約の一方又は双方に、
他方に対する監査権限を持たせることがあります。

    • ロイヤリティにおける販売数量等のチェックのため
    • 契約に定める各条件に合致しているか確認するため
      例えば、秘密保持のための条件を守っているか
      所定の方法、分量、人員などで商品・物品を作っているか

などを確認するために、
相手の会社や、工場に行って、帳簿、現場、
各書類をチェック・閲覧する権限を持たせることがあります。

相手の仕事に大きな支障が出るような特別な場合を除いて、
契約を誠実に履行する意思のある相手には、基本的に害がある条項ではないです。

もちろん、監査される方が楽しくはないと思いますが、
こういう条項を入れた際に、相手がどのように反応するかは、
相手がどどのぐらいこの契約の条件を守るつもりがあるのか、
取り合えず契約だけして、どっかでごまかすつもりなのか
見極めるのには、とても良い試金石だと思います。

監査権限に難色を示す理由は?

どうぞどうぞ、というのであれば、
少なくとも、その時には、その条件を誠実に守るつもりだと判断できると思います。

逆に難色を示す場合は、よくその理由を聞いて、
合理的で納得できるのであれば、良いですが、
そうでないのであれば、契約自体も考え直すべきだと思います。

しかも、この条項は、べつに義務ではないので規定しておいて、

特段問題がなければ監査しなくてもいいのです

従いまして、この条項は、入れられる合理的な理由があれば、入れるのがいいです。
ただ、理由が立たないのに入れると、

逆に変な会社と思われるかもしれません(笑)
具体的には、起業のノウハウなどを盗みたいと思っているのかな?などと思われる可能性もあります。

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サルでもわかる契約!まとめ:契約書の教科書(契約書チェック・作成)

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©行政書士 植村総合事務所 弁理士 植村総合事務所 所長弁理士・行政書士 植村貴昭

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