WIPOデータベース(Madrid Monitor)等使用方法:grand of protection と final dicision の違い

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

WIPOデータベース(Madrid Monitor)等使用方法:grand of protection と final dicision の違い

ですが探してみましたが、
どこにも、明確なことは書いておりませんでした。
 
なお、WIPOのデータベースにおいての区別です。
より具体的には、Madrid Monitor等における表記です。
 
 
下の図の例えばボタンの操作方法とその効果について記載しております。
 

1 grand of protection

国際出願時の内容のまま登録になった場合

にそのよう表記されるようです。

そのため、たいていは、暫定拒絶理由通知がなく
登録の通知があったものが主です。

しかし、暫定拒絶理由通知があっても、
補正などがない場合もこの表記がされるようです。

2 final dicision

補正があって登録になった場合 及び
拒絶確定となった場合
の両方の場合にこの表記になるようです。

アメリカなどは、指定役務の記載などの修正を求められることが多く、
この場合にたとえ登録なっても、この表記になるようです。

区分の一部が登録にならなかった場合にもこの結論になるようです。

3 refusal

暫定拒絶理由通知が通知されたものについて
すべて抽出します。

最終的に登録等になったものについても、反応します。

©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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