ビザ申請が不許可や不交付になった場合

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

ビザ申請が不許可・不交付になった場合

準備をして申請しても、不許可になることはあります。
その場合でも落ち込まないでください。
まずは入国管理局へ行き不許可の理由を聞きに行きましょう。

不許可理由を聞きに行く:ビザ申請が不許可や不交付になった場合

その後、不許可理由として指摘された点を改め、
適切な資料を用意して再申請するならば許可が出る可能性があります。

特に、外国人ご本人や所属する会社の担当等、
ビザの専門家ではない方が申請をして不許可になった場合は、
きちんと申請人の状況を説明をすれば許可が出るケースが多いのです。

とはいえ、

・手続の方法が分からない
・本業で忙しくて時間がとれない
・在留期限満了まで時間が無い
・日本語が不得意である

といった不安をお持ちではないでしょうか。

弊所では、ビザ申請の知見に富む専門の行政書士が、
不許可になった案件を徹底してサポートいたします。
不許可や不交付になったからといって諦めず、是非、弊所にご相談ください。

ビザは人生に関わる重要な手続です。
私たちに、お客様の人生を豊かにするためのお手伝いをさせてください。

行政書士に任せず自分で対応したい方は!

上述の通りですが、行政書士はお金がかかるので、自力で対応したいという場合は、

① まずは何よりも入管に行ってその不許可理由を聞く必要があります。
② そのうえで、証明する資料不足ということであれば、
  ・職場で作ってもらう、
  ・自分で作るものは再度しっかりと作る、
  ・役所にもらいに行く、
  などして、早急に対応する必要があります。
③ そのうえで再申請することになります。

ビザの申請不許可の場合

ただ、不許可の際にしめされた許された在留期限が、
30日の場合は、かなり難しいです。

31日未満ということは、
期間の延長をしない=その期間に出て行ってほしいというのが、
普通であれば、入管の意思だからです。

そしてどうしても無理であれば、一度出国して、
在留資格認定証明書交付申請からやり直すことも1つの手段です。

出入国管理庁HPはこちら
ビザ料金表はこちら

 

©行政書士 植村総合事務所 所長 行政書士 植村貴昭