再入国許可(前もっての申請・許可が必要)・みなし再入国許可(許可を得ないで出国時の空港で手続き可能)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
再入国許可(前もっての申請・許可が必要)・みなし再入国許可(許可を得ないで出国時の空港で手続き可能)
再入国許可・みなし再入国許可についての説明です。
(新型コロナウイルス感染症の影響により,再入国許可又は
みなし再入国許可の有効期間内に再入国が困難な永住者の方はこちらをご覧ください。)
区別基準
再入国許可と、みなし再入国許可のどちらになるかの判断基準は、
帰国が1年以内か否かです。
1年以内であれば、手続きが圧倒的に簡易なみなし再入国許可で行うべきです。
他方、1年を超える場合は、面倒ですが、再入国許可を得る必要があります。
※ 在留期限の期間内に帰ってくる必要がります。
また、難民等での申請の方は再入国許可を必ず得る必要があります。
再入国許可(入管法第26条)
(再入国の許可) 2 出入国在留管理庁長官は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。 3 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。 4 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人から、法務大臣に対する第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつた場合において、相当と認めるときは、当該外国人が第二十条第六項の規定により在留できる期間の終了の時まで、当該許可の有効期間を延長することができる。 5 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から六年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。 6 前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。 7 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。 8 第二項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。 |
再入国許可とは,
我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に,
入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
(なお、後述のみなし再入国許可もご覧ください。)
我が国に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合には,
その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。
たった1時間であっても消滅することが原則です。
そのため再び我が国に入国しようとする場合には,
その入国に先立って新たに査証を取得した上で,
上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
このためには、在留資格認定証明書交付請求をしていくことになります。
これに対し,再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた外国人は,
再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。
また,上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可には,1回限り有効のものと
有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があます。
その有効期間は,現に有する在留期間の範囲内で,
5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
再入国許可を希望する外国人が,有効な旅券を所持していない場合であって,
国籍を有していないため又はその他の事由で旅券を取得することができない場合は,
再入国許可書の交付を受けることができます。
再入国許可申請必要書類などはこちらの入管HPから確認できます。
みなし再入国許可(入管法第26条の2)
(みなし再入国許可) 第二十六条の二 本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第十九条の三第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(第六十一条の二の十二第一項に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。2 前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第三項の規定にかかわらず、出国の日から一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。3 第一項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第五項の規定は、適用しない。(短期滞在に係るみなし再入国許可) 第二十六条の三 本邦に短期滞在の在留資格をもつて在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、指定旅客船で再び入国する意図を表明して当該指定旅客船で出国するときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。 2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可について準用する。この場合において、同条第二項中「一年」とあるのは、「十五日」と読み替えるものとする。 |
再入国許可とは,
みなし再入国許可とは,
我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち,
「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が,出国の日から1年以内に再入国する場合には,
原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
(再入国許可もご覧ください。)
また,中長期在留者の方は,有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。
みなし再入国許可の有効期間は,出国の日から1年間となりますが,
在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期限までとなります。
ただし,次の場合に該当する方については,みなし再入国許可の対象とならないため,
通常の再入国許可を取得する必要があります。
① 在留資格取消手続中の者
② 出国確認の留保対象者
③ 収容令書の発付を受けている者
④ 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
⑤ 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
みなし再入国許可により出国しようとする場合は,
有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し,出国時に入国審査官に対して,
みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。
具体的には,再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり,
再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので,同欄にチェックしていただき,
入国審査官に提示するとともに,みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。
なお,有効な旅券と特別永住者証明書(特別永住者証明書の交付を受けていないときは,
外国人登録証明書)を所持する特別永住者の方についても,みなし再入国許可の対象となります。
特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は,出国の日から2年間です。
重要なことは:難民申請中の方はみなし再入国許可では再入国できないのです。
この点は気をつけてほしいです。
みなし再入国許可の注意点
いかなる理由があっても、期限(1年。特別永住者は2年)の延長はできません。
(再入国許可の場合は理由により期間の延長が可能)
みなし再入国許可に必要なものは?
みなし再入国許可に必要なものは以下のものです。
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
みなし再入国許可の実際の手続き
みなし再入国許可を利用する手順は以下になります。
A 出国場所(空港・港など)で「再入国出国用EDカード」をもらう
B 「再入国出国用EDカード」にある「みなし再入国許可による出国を希望する」欄に「レ」(チェック)
③出国審査のときに「再入国出国用EDカード」を出入国審査官 へ提出、パスポートもこの時必要です。
再入国許可申請のその他の情報
みなし再入国許可のその他については以下のとおりです。
手続きする場所 | 出国する場所(日本国内の空港や港など) |
申請者 | 外国人本人 |
手続きの手数料 | なし |
申請する時期 | 出国の審査のとき |
再入国許可について
みなし再入国許可は再入国の手続きを限りなく簡略化したものですが、利用できる人に条件があります。
外国人本人がみなし再入国許可を利用できる条件に当てはまらない場合は、入国管理局で「再入国許可」の申請が必要です。
それについては他のページで説明しています
成田空港などにある、自動化ゲートも利用できます。
その際の利用方法などは、○パスポート・申請書だけで,フライト当日に簡単登録 を参考にして下さい。