インターンシップビザ(特定活動ビザについて)№2
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
インターンシップビザ取得のための要件
外国の大学に通う大学生を、その大学の教育課程の一部として日本にて呼び寄せ、
日本で就労することができるビザです。就労ビザの1つといえます。
① インターンシップが大学の単位として認定されること
インターンシップが大学の「教育課程の一部」である必要があります。
日本での就労により大学の単位が認められる必要がある、ということです。
このことから、外国の大学とインターンシップを受け入れる日本の機関との間で、
インターンシップを単位として認定する旨が明記された契約書が必要となります。
なお、外国人の在籍する大学が通信制の場合、インターンシップビザは取得できません。
② 日本の受入機関の受入・指導体制が確保されていること
上記の通り、インターンシップビザは教育課程の一部であることを理由に許可されるものです。
そのため、日本の受入機関の体制が完備されている必要があります。
受入機関の概要、インターンシップで日本人ではなく外国人を受け入れる理由、
受入後の業務内容や指導方法、カリキュラム等を、具体的に説明できなければなりません。
どんなに外国人が優秀でも、日本の受入機関がしっかりとしていなくては、
インターンシップビザは取得できません。
この要件は、昨今、インターンシップビザが安価な外国人労働者の供給源として
悪用されるケースが多発していることから、厳格に審査されます。
インターンシップビザを申請する際は、具体的に、受入体制、学生の指導方法や
指導者の能力等を説明する必要があります。
また、受入機関の規模が小さいと、それだけで受入体制が不十分と判断されやすくなります。
③ 大学の専攻とインターンシップの内容に関連性があること
インターンシップビザの要件を定める告示(特定活動告示9号)によれば、
大学の専攻とインターンシップの内容の関連性は、明文では要求されていません。
しかし、インターンシップ制度が安価な外国人労働者の供給源として悪用されるケースが
多発したことから、最近では関連性が要求されるようになっています。
一般的な就労ビザ(ex「技術・人文知識・国際業務」)と同様の観点です。
また、専門教育である大学の教育課程の一部であるため、原則、単純労働
(清掃、工場労働、飲食店の接客等)はできません。
続いて、インターンシップビザ取得の必要書類です
出入国管理庁のHPはこちら
外国の大学生を呼び寄せたいときに役立つフローチャートはこちら