就労ビザ:技術・人文知識・国際業務 カテゴリー4
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
就労ビザ:技術・人文知識・国際業務(技人国)
前のページのD、E、Fになった場合は、
技術・人文知識・国際業務(訳して、「技人国」)で就労可能です。
この資格は、もっとも一般的な就労ビザですが
一点注意は、現場労働ができないことです。
必要書類は下記の内容になります。
以下はもっとも提出資料の多く、
取得が困難な、カテゴリー4(新設会社の場合)のものです。
カテゴリー3はこちら
カテゴリー2はこちら
カテゴリー1はこちら
就労ビザ取得の条件
就労ビザの取得でもっとも審査の対象になっているのは、
実は、申請人ではなく、その申請人が就職しようとしている会社なのです。
その為、不許可になった、申請人(外国人)でも、会社を変えたら、
あっさり通ったということは十分にあり得ます。
もっと言うと、申請人は法律の要件を満たしていれば、
(例えば大卒等)
会社の評価が入管から見て高ければ、簡単に通るということです。
会社の評価はどのようなことで決まるのでしょうか。
もし示すとしたら、違法な労働(=単純労働、現場労働)のような、
違法なことをしそうな会社か否かです。
その為
① 会社の歴史
② 会社の売上、利益率、税金・社会保険のなどの支払がしっかりしているか
③ 会社の職種
④ 過去の違反の有無、程度
⑤ これまでの受け入れ実績
などを総合的にみて判断しております。
就労ビザについての、Q&Aはこちら。
カテゴリー4
共通資料
在留資格証明書交付申請書
申請人(外国人)に関する書類
1 顔写真(縦4cm×横3cm)2枚 申請前3か月以内に撮影
2 パスポートの写し
3 大学等の卒業証明書
4 大学等の成績証明書
5 専門学校卒業:専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
6 履歴書
7 活動内容に関連する保有資格等の合格証書又は資格証書
会社に関する書類
1 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を
明らかにする資料
《源泉徴収の免除を受ける機関の場合》
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書
《源泉徴収の免除を受けない機関の場合》
給与支払事務所等の開設届出書の写し
直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し
(領収日付印のあるもの)又は源泉所得税の納期の特例の承認に関する
申請書の写し(受付印あるもの)
2 申請理由書(雇用理由書)
3 申請人(外国人)の活動内容等を明らかにする資料
《従業員として採用する場合》
雇用契約書
《日本法人である会社の役員に就任する場合》
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決定した株主総会議事録の写し
《外国法人の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合》
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
4 定款の写し
5 登記事項証明書
6 会社案内(会社パンフレットなど)
7 直近年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
8 事務所や店舗の写真(外観、看板、入口、内部)
9 事務所や店舗の賃貸契約書の写し(所有の場合は登記事項証明書)
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
※ このほか申請いただいた後に、審査の過程において
上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめご承知おき願います。
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©行政書士 植村総合事務所所長 行政書士 植村貴昭