【「留学」と「資格外活動許可」の関係について】持っている在留資格(ビザ)以外で 臨時に又は副次的に働きたい場合

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

【「留学」と「資格外活動許可」の関係について】持っている在留資格(ビザ)以外で 臨時に又は副次的に働きたい場合

持っている在留資格(ビザ)以外で
臨時に又は副次的に働きたい場合に申請が必要なものです。

具体的には

1.働くことが認められていないビザで働きたい
  例:留学、家族滞在等

2.認められた在留資格以外で(つまり副業)働きたい
  例:人文知識、国際業務ビザで通訳の業務をしていますが、
    休日に翻訳のアルバイトをしたい場合

というわけで、例えば母国にいる自分の奥さんを呼び寄せしたいとき
在留資格認定証明書交付申請を行いますが、
同時に資格外活動許可は申請できないことになります。

もちろん在留資格変更や更新の時は、すでに在留資格を持っているので
同時に申請することができます。

資格が確定してから資格外活動許可申請できる

1.留学ビザでのアルバイト

本来、留学ビザとは教育を受けるために在日を許可されるのですから
原則として就労不可です。

ところが、現在、多くの飲食店、コンビニエンスストア等で
働いている外国人のほとんどが留学生であることはよく知られています。
なぜ、留学の在留資格で堂々と飲食店等で働いているのでしょうか?

その答えは、在留カードの裏面にあります。

「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」

これを「資格外活動許可」といいます。


留学費用を全額仕送り等してもらえる
又は前もって用意できる留学生は極めて少ないのが実情です。

そのため、勉学を妨げない程度の原則週に28時間以内に限り、
生活費・授業料をまかなうための就労を許可したということです。

注意点として、複数の店で働いた場合、それを合算されますので
アルバイトを掛け持ちしているかどうか確認が必要です。
夏休みなど長期の休みは許可されていますが、
その時期以外で28時間を超えると違反になり、会社も罰せられるので注意が必要です。

2. 技術・人文知識・国際業務ビザでのアルバイト

 働くことが許可されているビザでも、単純労働は認められません。

 例1:通訳として就労しているが、休日にウェイトレスとしてアルバイトをする。
   ⇒違反です。

 例2:通訳として就労しているが、休日に副業で翻訳をしている。
   ⇒資格外活動の許可申請が必要です。

関連ページ

技術・人文知識・国際業務ビザについてはこちら

出入国宇管理庁のHPはこちら

特定技能の在留資格で資格外活動の許可は下りるのか?(辞職、退職、解雇)

 

 

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