ダメです!28時間の時間制限を回避するための業務委託契約・請負契約
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
ダメです!
28時間の時間制限を回避するための業務委託契約・請負契約
最近では
Uber Eats(ウーバーイーツ)等のフードデリバリーの仕事が外国人によってされているとの指摘があります。
問題はないのでしょうか?
問題の所在
留学生、家族滞在、特定活動等、外国人の在留資格(在留カード)の場合に、
1週間の可能な就労時間として28時間の制限が課されています。
これを回避したい雇用主などが、アルバイト(=雇用)でなければ、
就労時間を記録(タイムカード等)する必要がなくなり、
これを超えて労働させてもいいのではないか?
との相談を受けることがあります。
結論
これについて、答えを言ってしまうと
許されません!
理由
これについて理由を説明しますと、
このような脱法行為になってしまうからです。
タイムカード等はない
確かに、タイムカードはないということになりますので何時間働いたのかわからないということになります。このとき、28時間を守っているとの証拠をそろえられる場合には、
何ら問題ありません。
逆にそうではない場合は、資格外活動許可ではなく個別に資格外活動許可を得る必要があります。
この、個別の資格外活動とは、雇用主や就業場所、仕事内容の指定をそれぞれ届け出てその許可を得ることになります。
当然、包括許可ではなくなりますので、仕事内容等によっては許可を得られないこともあります。
ばれない?
確かに、28時間との証拠をそろえれば確かに、一見すると、問題なさそうです。
しかし、時給が平日の昼間なのに1500円以上にもなるなどの場合は、
入国審査官は、高い確率で、28時間以上の労働をしているのに、28時間にまとめただけだと
判断する可能性が高いです。
そうなってしまうと、在留資格の変更・更新等ができなくなってしまう可能性が高く、
安易に、そのような手段を取るべきではないです。
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