永住申請3 技術・人文知識・国際業務(技人国)から永住許可(永住権、永住者ビザ)への変更
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
永住申請3 技術・人文知識・国際業務(技人国)から永住許可(永住権、永住者ビザ)への変更
要件は日本人の配偶者等と同じになります。
このビザから永住への変更には、所属している会社のカテゴリーによって必要書類がかわります。
ここでは、一番多いカテゴリー3を取り上げます。
1.共通資料
永住許可申請書
写真
理由書
在留カード
パスポート
2.市役所などで取得する書類
住民票 (世帯全員記載、マイナンバーなし)
住民税 (市民税・県民税 所得・課税《非課税》証明書)
一年間の総所得が記載されているもの
⇒過去5年分
納税証明書(市民税・県民税)
⇒過去5年分
3.税務署で取得する書類
所得税(国税)の納税証明書(その3 未納税額のない証明書)
⇒源泉所得税及復興特別所得税、申告所得税及復興特別所得税、
相続税、贈与税、消費税及地方消費税記載が必要
4.年金事務所で取得する書類
被保険者記録紹介回答票(夫婦分必要です)
⇒直近2年分
年金を滞納せずに納めていることの証明になります
※直近2年分と記載されていますが、「年金定期便」の全期間の年金記録情報が
表示されているもの。つまり直近2年分を提出しても、ほぼ必ず追加で
全期間の年金記録情報の提出を求められます
5.法務局で取得する書類
登記簿謄本 これは自宅などの不動産を所得している場合必要です。
6.会社にお願いして用意する書類
前年分の給与所得の源泉徴収票
在職証明書
給与明細書
7.身元保証書に関する資料
(1)身元保証書
(2)身元保証人に係る資料
a 職業を証明する資料
在職証明書、役員であれば会社の登記簿謄本
b 前年度の給与所得の源泉徴収票又は住民税の課税証明書
c 住民票(マイナンバーなし)
8.その他
健康保険証の写し
預金残高証明書または預金通帳の写し
賃貸借契約書(自宅が賃貸の場合)
卒業証書
写真(自宅の玄関、リビング、キッチンなど部屋の内部、夫婦や双方の家族との写真)
了解書
現在の在留期間
永住許可申請をするには、各在留資格について最長の期間を得ている必要があります。
となると、技術・人文知識・国際業務の場合、5年が最長のようにも思えます。
しかし、技術・人文知識・国際業務の場合、カテゴリーが1又はカテゴリー2のような大企業しか認められません。
その為、3年でも永住許可申請は可能です。
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